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参議院のあらまし

国会の基礎知識

国会の召集と会期

 国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布によって行われます。
 国会には、常会、臨時会、特別会の区別があります。
 常会は、年に1回、1月中に召集され、次の年度の国の総予算やこれを実施するのに必要な法律案などを審議します。常会の期間は、150日と定められています。
 臨時会は、臨時の必要があるとき、例えば災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに召集されますが、どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、内閣は、臨時会を召集しなければなりません。
 また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、必ず臨時会を召集しなければならないことになっています。
 特別会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。この特別会では、召集とともに内閣が総辞職しますので、両議院において内閣総理大臣の指名が行われます。
 臨時会と特別会の会期は、そのつど国会が決定します。
 なお、会期は、常会においては1回、臨時会、特別会においては2回まで延長することができます。