目次 | 国会の地位と権能 | 国会の召集と会期 | 開会式 |
国務大臣の演説 | 本会議 | 委員会 | 参議院の調査会 |
国政調査 | 請願 | 両議院の関係 | 参議院の緊急集会 |
法律ができるまで | 裁判官弾劾裁判所等 | 事務局等 | ビデオ「わたしたちの国会」 |
各議院は、それぞれ請願を受け付けています。請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。
提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています(詳しい請願制度・請願の提出はこちらからご覧いただけます)。