目次 | 国会の地位と権能 | 国会の召集と会期 | 開会式 |
国務大臣の演説 | 本会議 | 委員会 | 参議院の調査会 |
国政調査 | 請願 | 両議院の関係 | 参議院の緊急集会 |
法律ができるまで | 裁判官弾劾裁判所等 | 事務局等 | ビデオ「わたしたちの国会」 |
日本国憲法は、国家権力を、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)の三つに分けています(三権分立)。これは、三権の抑制と均衡によって権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しようという仕組みです。
三権のうち国会は、憲法で「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定されています。
国会が国権の最高機関であるというのは、国会が主権者である国民の意思を最も直接に代表するものであるから、国のすべての機関のうちで、最も重要であるという意味です。
また、国会が国の唯一の立法機関であるというのは、法律は国会だけが制定するものであって、国会の議決だけで法律として確定することを意味するものです。
国会は、法律を制定するほか、予算その他国の財政に関する議決を行い、条約の締結を承認し、内閣総理大臣を指名し、また、憲法の改正を発議するなどの権能が認められています。
このほか、衆議院と参議院の各議院は、それぞれ国政について調査を行うとともに、国民からの請願を審議します(「請願」を参照)。
各議院は、他の国家機関や他の議院から干渉を受けずに、各々独立して意思決定を行うため、内部組織や運営については自ら決定します。まず、各議院は、議長、副議長、常任委員長などの役員を選出します。また、各議院は、会議運営その他の手続や内部の規律について規則を定めます。さらに、各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、各議院の議長が行うものとされています。各議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができます。
国会は、衆議院と参議院で構成されています(二院制)。各議院はそれぞれ独立して意思決定を行い、両議院の意思が一致することによって国会の意思が成立します。
二院制の利点として、国民の間の多様な意見と利益をできるだけ広く反映させることができること、慎重に審議できること、一方の行き過ぎを抑制し、不十分なところを補うことができることなどが挙げられています。
衆議院と参議院には、構成や権限などにいくつかの違いがあります。
まず、議員の任期・選挙制度等が異なります。
比較点 | 衆議院 | 参議院 |
---|---|---|
議員定数 | 465人 | 248人 |
任期 | 4年 (衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了) |
6年 (3年ごとに半数改選) |
選挙権 | 満18歳以上 | 満18歳以上 |
被選挙権 | 満25歳以上 | 満30歳以上 |
選挙区 | 小選挙区・・・289人 比例代表・・・176人 |
選挙区・・・148人 比例代表・・・100人 |
解散 | あり | なし |
また、予算・条約・内閣総理大臣の指名・法律案の議決に際して衆議院により強い権限が与えられています(「両議院の関係」を参照)。なお、予算は、衆議院に先に提出することになっています。
さらに、内閣不信任決議を行う権限は、衆議院だけが持っています。内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければなりません。衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となります。内閣は、衆議院解散中に国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会(「参議院の緊急集会」を参照)を求めることができます。
衆議院及び参議院は、それぞれ、主権者である全国民を代表する選挙された議員で組織されます。両議院の議員を兼務することはできません。
各議員は、所属する議院の一員として、本会議や委員会等における審議や意思決定への参加、法律案や決議案などの議案の発議(提案)、内閣に対する質問主意書の提出、国民からの請願の紹介等を行います。
議員は、このような職責を果たすため、国庫から相当額の歳費を受けること、国会の会期中逮捕されないこと、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないことが、憲法で認められています。