目次 | 国会の地位と権能 | 国会の召集と会期 | 開会式 |
国務大臣の演説 | 本会議 | 委員会 | 参議院の調査会 |
国政調査 | 請願 | 両議院の関係 | 参議院の緊急集会 |
法律ができるまで | 裁判官弾劾裁判所等 | 事務局等 | ビデオ「わたしたちの国会」 |
委員会には、常任委員会と特別委員会とがあります。
常任委員会は、参議院では、内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、国家基本政策、予算、決算、行政監視、議院運営及び懲罰の17の委員会があります。衆議院にもほぼ同様の委員会があります。議員は、少なくとも一つの常任委員となることになっています。
特別委員会は、会期ごとに各議院で必要と認められたときに、その院の議決で設けられます。
常任委員会及び特別委員会の委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について、議長の指名によって、選任されることになっています。
委員会は、予算・条約・法律案などの議案や請願などを、本会議にかける前の予備的な審査機関として、専門的かつ詳細に審査を行います。
また、それぞれ所管の事項について国政調査を行ったり、法律案を提出できます。
委員会を開くには委員の半数以上の出席が必要で、議事は出席委員の過半数の賛成で決せられます。なお、委員会は、議員のほか、報道関係者その他の者で委員長の許可を得た者は傍聴ができます。