目次 | 国会の地位と権能 | 国会の召集と会期 | 開会式 |
国務大臣の演説 | 本会議 | 委員会 | 参議院の調査会 |
国政調査 | 請願 | 両議院の関係 | 参議院の緊急集会 |
法律ができるまで | 裁判官弾劾裁判所等 | 事務局等 | ビデオ「わたしたちの国会」 |
衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会となって、国会の活動は停止されます。しかし、衆議院が解散されたのち総選挙を経て特別国会が召集されるまでの間に、国に緊急の必要が生じることがあります。このような場合には、内閣は参議院の緊急集会を求めることができます。
緊急集会は、本来ならば国会の機能に属する事柄を参議院に代行させるものであり、緊急集会でとられた措置は、次の国会で衆議院の同意が得られなければ、その効力を失うことになっています。参議院の緊急集会は、これまで2回開かれたことがあります。