目次 | 国会の地位と権能 | 国会の召集と会期 | 開会式 |
国務大臣の演説 | 本会議 | 委員会 | 参議院の調査会 |
国政調査 | 請願 | 両議院の関係 | 参議院の緊急集会 |
法律ができるまで | 裁判官弾劾裁判所等 | 事務局等 | ビデオ「わたしたちの国会」 |
国会には、裁判官の罷免の訴追を行う機関として裁判官訴追委員会と、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するための裁判官弾劾裁判所が設けられており、いずれも両議院の議員で組織されています。
裁判官訴追委員会(以下「訴追委員会」という。)は、衆・参両議院において、それぞれの議員の中から選挙された各10人の訴追委員及び各5人の予備員によって構成されています。委員長は、訴追委員の互選によって選任され、訴追委員会の事務を統理するとともに、訴追委員会を代表します。
裁判官弾劾裁判所(以下「弾劾裁判所」という。)は、衆・参両議院において、それぞれの議員の中から選挙された各7人の裁判員及び各4人の予備員によって構成されています。裁判長は、裁判員の互選によって選任され、弾劾裁判を主宰し、弾劾裁判所の事務を統理するとともに、弾劾裁判所を代表します。
詳しくは裁判官弾劾裁判所ホームページ(別ウィンドウで開きます)及び裁判官訴追委員会ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。