目次 | 国会の地位と権能 | 国会の召集と会期 | 開会式 |
国務大臣の演説 | 本会議 | 委員会 | 参議院の調査会 |
国政調査 | 請願 | 両議院の関係 | 参議院の緊急集会 |
法律ができるまで | 裁判官弾劾裁判所等 | 事務局等 | ビデオ「わたしたちの国会」 |
国会の意思が成立するためには、両議院の議決が一致することが必要です。
例えば、ある法律案を衆議院が可決して参議院に送り、参議院もこれを可決したときには法律となります。この反対の場合もまた同様です。衆議院送付の法律案を参議院で修正議決したときは、先に審議した衆議院に回付し、衆議院がその修正に同意したときに法律となります。
両議院の議決が一致しない場合には、両院協議会が開かれることがあります。
また、予算・条約・内閣総理大臣の指名・法律案の議決については、憲法の規定により、衆議院の優越が認められています。
予算、条約又は内閣総理大臣の指名については、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。また、参議院が衆議院の議決した予算又は条約を受け取った後30日以内に議決しないとき、及び衆議院が内閣総理大臣の指名の議決をした後10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。
法律案については、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合に、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば、法律となります。ただし、衆議院から両院協議会を求めることもできます。