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国会のしくみと法律ができるまで!

国会のしくみ

三権分立と国会

国の権力を立法権・行政権・司法権の三つに分ける仕組みを三権分立といいます。

これは、国の権力が一つの機関に集中すると濫用されるおそれがあるため、三つの権力が互いに抑制し、均衡を保つことによって権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しようとする考え方です。

日本国憲法も三権分立をとっています。

国会は、法律をつくったり、変えたり、廃止したりする「立法権」を、内閣は、国会が決めた法律や予算に基づいて実際の行政を行う「行政権」を、裁判所は、人々の争いごとや犯罪を憲法や法律に基づいて裁く「司法権」を担当し、互いに仕事を行っています。

日本の三権分立は、国会が内閣総理大臣を指名し、国会の信任のもとに内閣が成り立つ仕組み = 議院内閣制となっていますので、国会と内閣の結びつきが深いのが特徴です。

日本の三権分立の仕組みを説明します。国会(立法権)は、内閣に対しては、内閣総理大臣の指名や衆議院による内閣の不信任決議を通じて抑制力をもっています。また、裁判所に対しては、裁判官を辞めさせること、すなわち裁判官弾劾の権限をもつという形で抑制力をもっています。内閣(行政権)は、国会に対して、国会を召集したり、衆議院を解散することができます。また、裁判所に対しては最高裁判所長官の指名や、裁判官の任命を行う権限をもっています。裁判所(司法権)は、国会がつくった法律が憲法に違反していないかをチェックする、違憲立法審査権をもっています。内閣に対しても、命令や処分などの違憲審査権をもっているほか、行政訴訟の終審裁判を行うことができます。また、国民は、国会議員を選挙で選び、内閣に対しては世論を形成し、裁判所に対しては最高裁判所裁判官の国民審査を行うことによって、三つの権力を監視しています。

国会の地位

国会は、全国民を代表する選挙された議員により組織されていますので、国民の代表機関であるといえます。こうした国会について、憲法では「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定めています。

二院制

国会は衆議院と参議院の二つの議院から構成されています(憲法第42条)。 これを二院制といいます。

二院制には

  • ① 国民の様々な意見をより広く反映させることができる
  • ② 二つの議院が審議することで、重要な決定を慎重に行える
  • ③ 一つの議院の行き過ぎを抑えたり、足りないところを補ったりできる
 などの利点があります。

衆議院も参議院も、国民から選挙で選ばれた議員によって組織される点では同じですが、二院制の機能を十分に果たせるよう、違いが設けられています。

  衆議院 参議院
議員定数 465人
小選挙区289人
比例代表176人
248人
選挙区148人
比例代表100人
任期 4年
(解散されると任期途中でも地位を失う)
6年
(3年ごとに半数改選)
選挙権 満18歳以上 満18歳以上
被選挙権 満25歳以上 満30歳以上
選挙区 小選挙区:全国289区
比例代表:全国を11区
選挙区:原則都道府県単位45区
(鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域で1選挙区)
比例代表:全国を1区
解散 あり なし

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国会の会期と種類

国会が開かれ、活動する期間を会期といいます。
国会は、毎年1月から「常会(通常国会)」が開かれますが、必要に応じて、「臨時会(臨時国会)」、「特別会(特別国会)」が開かれます。 ほかに、衆議院の解散中、国に緊急の問題が起こった場合に参議院だけで集まる参議院の緊急集会があります。

種類 召集・時期 会期
常会 毎年1回、1月中に召集 150日間(延長は1回まで)
臨時会 ・内閣が必要と認めたとき
・どちらかの議院で総議員の4分の1以上の要求があったとき
・任期満了による衆議院の総選挙または参議院通常選挙が行われた場合、任期の始まる日から30日以内に召集
国会の議決で決める(延長は2回まで)
特別会 ・解散による衆議院の総選挙の日から30日以内に召集
参議院の緊急集会 ・衆議院の解散中、国に緊急の問題が起こった場合に、内閣が集会を求める 緊急の案件がすべて議決されたとき終了