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国会のしくみと法律ができるまで!

委員会の審査

衆議院と参議院の会議には、大きく分けると本会議と委員会があります。

衆議院と参議院で独立して法律案の審議を行いますが、審議の方法は同じです。

原則として、まず、委員会で詳しく審査され、委員会の審査が終了した後、本会議で審議されることになります。

委員会とは

委員会は、10名から45名程度の少人数の委員で組織され、本会議の審議に先だって法律案などの議案の内容を詳しく専門的に検討する予備的審査機関です。委員会には、常任委員会と特別委員会があります。

常任委員会は、国会法で定められた常設の委員会で、参議院には、文教科学委員会、環境委員会、予算委員会など分野ごとに17種類設けられ、議員は少なくとも一つの常任委員になることになっています。

特別委員会は、災害対策など、特に必要と認められたときに本会議の議決で設置されます。特別委員会の名称や目的、委員の数もそのときに決められます。

委員会を開くには、委員の半数以上が出席しなければなりません。また、委員会で議事を決定するには出席委員の過半数が賛成しなければなりません。

委員会室

  • 第一員会室第一委員会室
  • 第二十二委員会室第二十二委員会室
  • 第三委員会室第三委員会室

委員会室の配席委員会室の配席

委員会室の配置は、大きく分けて学校の教室型と馬蹄型(馬のひづめのようなU字型)があり、参議院の委員会室の多くは馬蹄型をしています。

委員長は、中央の委員長席に座り、公正な立場で委員会を進行します。

委員長席の左右両側には委員席があります。右側を最大会派、左側を第二会派以下が座ります。委員は、会派ごとに集まって座り、質疑、討論、採決に加わります。

委員長席の正面には答弁者席があります。当日の議題によって異なりますが、法律案を提案した議員や大臣、副大臣、大臣政務官などが座り、法律案の説明や、委員からの質疑に答弁します。

委員会の審査方法

委員会風景

法律案は、まず、委員会で詳しく専門的に議論されます。

これを審査といいます。

委員会の審査には、決められた手順があり、法律案は、次のようなプロセスで細かく審査されます。

1.趣旨説明
第1段階が、趣旨説明です。
趣旨説明とは、法律案の提案者が、提案した理由とその内容を委員に対して説明することです。内閣提出の法律案の場合は、担当する大臣が趣旨説明を行います。
2.質疑
趣旨説明が終わると次に、第2段階の質疑に入ります。
質疑とは、委員が、法律案の提案者や大臣などに対して法律案の疑問点について質問することです。質疑者は、あらかじめ割り当てられた持ち時間の範囲内で、様々な質問をしていきます。
質疑に対しては、法律案の提案者や大臣、副大臣、大臣政務官などが答弁します。さらに、参考人として学識経験者の方などに委員会に出席してもらい、専門的な意見を聴いたり、公聴会を開いて利害関係者などから意見を聴いたりすることもあります。
その後、委員は、この法律案を修正した方がよいと思う場合には、修正案を提出することができます。
3.討論
質疑が終了すると、第3段階の討論に入ります。
討論とは、委員同士が賛成・反対の立場を明らかにして、法律案に対する意見を述べることです。討論が行われる場合は、反対、賛成の順に行い、反対や賛成すべき理由を具体的にアピールします。
4.採決
討論が終了すると、第4段階の採決を行います。
採決とは、多数決により委員会としての結論を出すことです。賛成の委員が挙手(または起立)をして、過半数であれば可決となります。

法律案は、委員会での審査が終わると本会議で審議されます。