(1) 「大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定」(昭和28年2月7日文部省告示第5号)によるもの
防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校(長期課程)、気象大学校等を卒業した者
(2) 学校教育法施行規則において「大学の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる」とされている者
(3) 外国における大学等の卒業者
大学卒業までの修業年数15年ないし16年を経た(学士号を得た者)等日本の大学卒業と同等の課程を修了したと認められる場合は受験できます。
また、入学資格、就学期間、国際的評価が国内の「大学」に相当すれば、就学期間が4年間に満たなくても必要単位を取得して学士の学位を授与されている場合には、資格試験委員会において認められる可能性があります。