主として国会議員の政策立案・立法活動等をより専門的な立場から補佐するための研究調査、資料の収集分析並びに作成等にあたります。
詳細については政策担当秘書の業務をご参照ください。
国会議員の秘書の給与等に関する法律に基づき、同法別表第一の1級2号給(令和6年12月25日現在(令和6年4月1日適用) 月額442,200円)以上の給料が支給されます。このほか、同法の定めるところにより、諸手当が支給されます。
健康保険、厚生年金、財形貯蓄等の制度が整えられています。
国が給与等を支給する公設秘書である政策担当秘書は、採用方法や職務内容の特殊性から、特別職国家公務員と位置付けられます。
採用されている国会議員の退職等があった場合、政策担当秘書の身分を失いますが、資格は失われないので、改めて他の国会議員に採用されることは可能です。
公設秘書である政策担当秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことはできません。
ただし、採用議員が秘書の職務遂行に支障がないと認めて許可した場合には、兼職することが認められます。この場合、兼職先、報酬の有無及び額等を議長に届け出て公開することとなっています。
上記以外の勤務時間等詳細については、採用する国会議員と協議の上決定されます。