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参議院のあらまし

参議院関係法規等

参議院政治倫理審査会規程

昭和60年10月14日議決

改正

  • 昭和61年 5月22日議決
  • 平成 5年 3月12日議決
  • 平成11年 7月26日議決
  • 平成19年 1月25日議決
  • 平成23年 5月18日議決
  • 平成26年 6月20日議決

第1条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、審査会の委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

第2条 前条の審査の申立てをするには、委員の三分の一以上からすることを要する。
2 審査の申立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会の会長に提出しなければならない。
3 審査会が審査の申立てに係る事案を審査するには、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査の申立てがあつたときは、会長は、速やかに、審査会を開かなければならない。

第2条の2 審査会は、政治倫理に関し不当な疑惑を受けたとして議員から疎明資料を添えて第1条の審査の申出があつたときは、当該申出に係る事案を審査しなければならない。ただし、審査会は、明らかに当該事案を審査する理由がないと認めるときは、当該申出をした議員にその旨を通知して、審査しないことができる。

第3条 審査会は、第2条の申立てをされた議員又は前条の申出をした議員(以下「審査の申立てをされた議員等」という。)につき政治的道義的に責任があると認めたときは、当該審査の申立てをされた議員等に対し、行為規範等の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告又は役員、特別委員長、調査会長、憲法審査会の会長若しくは情報監視審査会の会長の辞任の勧告を行うものとする。
2 審査会は、前項の勧告を二以上併せて行うことができる。
3 審査会は、審査の申立てをされた議員等に対し第1項の勧告を行わない場合において、当該審査の申立てをされた議員等の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

第4条 審査会が事案について審査を終わつたときは、事案の概要及びこれに関する審査の結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出するものとする。

第5条 議長は、審査会の報告書の要旨を議院に報告するものとする。

第6条 審査会は、十五人の委員で組織する。

第7条 委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 委員は、所属議員十人以上を有する各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第1項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
4 参議院規則第30条第1項の規定は、委員の選任について準用する。

第8条 委員がその任を辞そうとするときは、議長の許可を得なければならない。

第9条 所属議員十人以上を有する会派で委員を割り当てられないものがあるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し、並びに事案について、質疑し、及び意見を述べることができる議員各一人を議院において選任するものとする。
2 参議院規則第30条第1項の規定は前項の議員を選任する場合について、前条の規定は同項の議員がその任を辞する場合について準用する。

第10条 審査の申立てをされた議員等の所属する会派が所属議員十人未満の会派であるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し、並びに当該事案について、質疑し、及び意見を述べることができる議員一人を審査会において選任するものとする。
2 前項の議員がその任を辞そうとするときは、審査会の許可を得なければならない。

第11条 会長は、審査会において委員が互選する。
2 会長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじでこれを定める。ただし、投票によらないで、動議その他の方法により選任することができる。
3 会長の選挙が終わるまで、審査会に関する事務は、委員中の年長者がこれを行う。
4 会長の辞任は、審査会がこれを許可する。

第12条 会長は、審査会の議事を整理し、秩序を保持し、及び審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が会長の職務を行う。

第12条の2 審査会に数人の幹事を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる。

第13条 会長は、審査会の開会の日時を定める。
2 委員の半数以上から要求があつたときは、会長は、審査会を開かなければならない。

第14条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

第15条 審査会が第3条第1項の規定により勧告をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。
2 審査会が、第17条の規定により審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求め、第18条の規定により国務大臣若しくは内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官若しくは政府特別補佐人の出席及び説明を求め、第19条の規定により報告若しくは記録の提出を求め、又は第20条第1項の規定により参考人の出席を求めるには、委員の過半数による議決を要する。
3 第2条第3項及び前2項に定めるもののほか、審査会の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第16条 審査会は、第2条の申立てをされた議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
2 審査会は、第2条の2の申出に係る事案の審査をしようとするときは、まず、当該申出をした議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第17条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求めることができる。

第18条 審査会は、審査のため必要があるときは、議長を経由して、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官若しくは政府特別補佐人の出席及び説明を求めることができる。

第19条 審査会は、審査のため必要があるときは、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

第20条 審査会は、審査のため必要があるときは、議長を経由して参考人の出席を求め、及び事案について、事実を聴取し、又は意見を聴くことができる。
2 審査会は、第2条の2の申出をした議員から参考人の出席を求めるよう申出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、これに応ずるものとする。
3 委員は、参考人に対して質疑することができる。
4 第2項の申出をした議員は、当該申出に係る参考人に対して質疑することができる。

第21条 審査会は、第3条第1項の勧告をする旨の議決をしたときは、審査の申立てをされた議員等の出席を求めて、その者に対し当該勧告を行う。この場合において、審査の申立てをされた議員等がやむを得ない理由により出席できなかつたときは、文書の送付をもつてこれに代えることができる。

第22条 審査会は、傍聴を許さない。
2 審査会は、その決議により議員その他の者の傍聴を許すものとすることができる。
3 審査会は、審査の申立てをされた議員等から議員その他の者の傍聴を許し又は許さないことを求められたときは、これを尊重するものとする。

第23条 審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも議事を開くことができる。

第24条 審査会においては、その会議録を作成する。
2 会議録は、会長又は当日の会議を整理した委員がこれに署名し、事務局に保存する。
3 会議録には、出席者の氏名、事案の件名、議事、表決の数、報告書その他重要な事項を記載しなければならない。

第25条 審査会の会議録は、これを閲覧することができない。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとされた審査会の会議録(議員にのみ傍聴を許すものとされた審査会の会議録を除く。)については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、審査会は、審査の終了していない事案に係る会議録を除き、その決議により会議録の閲覧を許すことができる。
3 第1項本文の規定にかかわらず、議員にのみ傍聴を許すものとされた審査会の会議録について議員からその閲覧を求められたときは、審査会は、審査に支障のない限り、その閲覧を許すものとする。
4 会議録の閲覧は、会長が指定する場所において行わなければならない。

〔附則省略〕

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