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参議院のあらまし

参議院関係法規等

参議院情報監視審査会規程

平成26年6月20日議決

改正

  • 令和 元年 6月26日議決

(設置の趣旨)

第1条 情報監視審査会は、行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除並びに適性評価(同法第12条第1項に規定する適性評価をいう。)の実施の状況について調査し、並びに議院又は委員会若しくは調査会からの特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長(同法第3条第1項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)の判断の適否等を審査するものとする。

(委員数)

第2条 情報監視審査会は、八人の委員で組織する。

(委員)

第3条 委員は、会期の始めに議院においてその議決により選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があったため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て、議院においてその議決により委員を変更することができる。

第4条 委員は、選任後遅滞なく、情報監視審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分及び情報監視審査会に提出され、又は提示された特定秘密について、他に漏らさないことを誓う旨の宣誓をしなければならない。
2 第17条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する者は、情報監視審査会に出席し、及び発言しようとするときは、情報監視審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分及び情報監視審査会に提出され、又は提示された特定秘密について、他に漏らさないことを誓う旨の宣誓をしなければならない。

第5条 委員がその任を辞そうとするときは、議院の許可を得なければならない。ただし、閉会中は、議長において委員の辞任を許可することができる。
2 情報監視審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分又は情報監視審査会に提出され、若しくは提示された特定秘密を漏らしたことにより懲罰を科せられた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、委員を解任されたものとする。

第6条 委員に欠員を生じたときは、その補欠は議院においてその議決により選任する。

(会長)

第7条 情報監視審査会の会長は、情報監視審査会において委員が互選する。
2 参議院規則第80条の規定は、会長について準用する。

第8条 会長は、情報監視審査会の議事を整理し、秩序を保持し、及び情報監視審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が会長の職務を行う。

(開会)

第9条 情報監視審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。

第10条 会長は、情報監視審査会の開会の日時を定める。
2 参議院規則第38条第2項の規定は情報監視審査会の開会について、同条第3項の規定は情報監視審査会の開会、休憩又は散会について準用する。

(情報監視審査室)

第11条 情報監視審査会は、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じた情報監視審査室において開く。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとされたときは、この限りでない。

(定足数)

第12条 情報監視審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

(表決)

第13条 情報監視審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査)

第14条 情報監視審査会が議院若しくは委員会若しくは調査会又は両議院の合同審査会からの審査の求め又は要請に係る事案を審査するには、その議決を要する。
2 情報監視審査会は、審査を行わないことを議決したときは、その旨を当該審査の求め又は要請をした議院若しくは委員会若しくは調査会又は両議院の合同審査会に通知するものとする。

(委員の発言)

第15条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

(議長及び副議長の出席及び発言)

第16条 議長及び副議長は、情報監視審査会に出席し、及び発言することができる。

(審査の要請をした委員会の委員長等の出席及び発言)

第17条 情報監視審査会に審査の要請をした委員会又は調査会の委員長又は調査会長並びに所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事一人及び当該会派以外の会派に所属する理事のうちから互選された理事一人は、当該要請に係る事案の審査が行われるときに限り、情報監視審査会に出席し、及び発言することができる。この場合において、情報監視審査会に出席し、及び発言しようとする委員長(常任委員長を除く。)又は調査会長及び理事は、出席し、及び発言することについて、議院の承認を得なければならない。
2 前項の規定は、両議院の合同審査会が情報監視審査会に審査の要請をした場合について準用する。この場合において、同項中「委員会又は調査会の委員長又は調査会長並びに所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事一人及び当該会派以外の会派に所属する理事のうちから互選された理事一人」とあるのは「両議院の合同審査会の会長並びに参議院議員である所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事一人及び当該会派以外の会派に所属する参議院議員である理事のうちから互選された理事一人」と、「委員長(常任委員長を除く。)又は調査会長及び理事」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
3 第1項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する理事の互選については、参議院規則第80条第1項の規定を準用する。

(特定秘密を利用し、又は知ることができる者の範囲)

第18条 国会法第102条の19及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和22年法律第225号)第5条の4に規定する議院の議決により定める者は、前二条の規定により情報監視審査会に出席し、及び発言することができる者とする。

(委員の派遣)

第19条 情報監視審査会は、議長の承認を得て、調査又は審査のため委員を派遣することができる。
2 参議院規則第180条の2第2項の規定は、委員の派遣について準用する。

(特定秘密の提出又は提示)

第20条 情報監視審査会は、調査又は審査のため、行政機関の長に対し必要な特定秘密の提出又は提示を求めようとするときは、議長を経て、これを求めなければならない。

(勧告)

第21条 情報監視審査会は、行政機関の長に対し調査又は審査の結果に基づき勧告を行おうとするときは、議長を経て、これを行わなければならない。
2 情報監視審査会は、行政機関の長に対し国会法第102条の16第1項の勧告の結果とられた措置について報告を求めようとするときは、議長を経て、これを求めなければならない。

(報告書の提出及び公表)

第22条 情報監視審査会は、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作り、会長からこれを議長に提出するものとする。
2 情報監視審査会は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、調査又は審査の経過及び結果を記載した報告書を作り、会長からこれを議長に提出することができる。
3 議長は、前二項の報告書を公表するものとする。

(会議の秩序保持)

第23条 委員が情報監視審査会の秩序を乱し又は議院の品位を傷つけるときは、会長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、会長は、当日の情報監視審査会を終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(休憩及び散会)

第24条 会長は、情報監視審査会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休憩又は散会を宣告することができる。

(懲罰事犯の報告等)

第25条 会長は、情報監視審査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。
2 情報監視審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分又は情報監視審査会に提出され、若しくは提示された特定秘密を他に漏らした者に対しては、会長は、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
3 参議院規則第237条の規定は、前二項の懲罰事犯について準用する。

(傍聴)

第26条 情報監視審査会は、傍聴を許さない。
2 前項の規定にかかわらず、情報監視審査会は、その決議により議員その他の者の傍聴を許すものとすることができる。
3 会長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。
4 情報監視審査会の傍聴については、参議院規則第224条から第230条までの規定を準用する。

(特定秘密の保管)

第27条 行政機関の長から情報監視審査会又は議院若しくは委員会若しくは調査会若しくは両議院の合同審査会(会長が参議院議員であるものに限る。)に提出された特定秘密は、情報監視審査会において保管するものとする。

(特定秘密の閲覧)

第28条 委員は、情報監視審査会に提出され、保管されている特定秘密については、正当な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に必要な範囲で、その閲覧(視聴を含む。)をすることができる。
2 前項の規定は、第31条第1項の事務局の職員について準用する。この場合において、前項中「調査又は審査」とあるのは「調査又は審査の事務の処理」と読み替えるものとする。

(会議録)

第29条 情報監視審査会においては、その会議録を作成する。
2 会議録は、会長又は当日の会議を整理した委員がこれに署名し、第31条第1項の事務局に保存する。
3 会議録には、出席者の氏名、会議に付した案件の件名、議事、表決の数、報告書その他重要な事項を記載しなければならない。
4 会議録は、各議員には提供しない。
5 前項の規定にかかわらず、議員その他の者の傍聴を許すものとされた情報監視審査会の会議録については、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、各議員に提供する。ただし、第23条の規定により会長が取消しを命じた発言は、これを掲載しない。
6 参議院規則第156条から第158条までの規定は、会議録について準用する。

第30条 情報監視審査会の会議録は、これを閲覧することができない。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとされた情報監視審査会の会議録については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員は、正当な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に必要な範囲で、情報監視審査会の会議録の閲覧をすることができる。
3 前項の規定は、次条第1項の事務局の職員について準用する。この場合において、前項中「調査又は審査」とあるのは「調査又は審査の事務の処理」と読み替えるものとする。

(事務局)

第31条 情報監視審査会の事務を処理させるため、情報監視審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長一人その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

第32条 事務局長は、情報監視審査会から、その調査又は審査のために必要な調査を命ぜられたときは、当該調査に関して、行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(準用)

第33条 参議院規則第37条、第42条の2から第43条まで、第181条、第186条及び第234条の規定は、情報監視審査会について準用する。

〔附則省略〕

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