令和7年6月11日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 令和7年5月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月27日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月11日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(衆第三三号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 現行法において貨物利用運送事業者が真荷主として扱われる場合について、貨物利用運送事業者が元請事業者として扱われるよう、真荷主の範囲を適正化することとする。また、貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、当該貨物の運送について当該他の貨物自動車運送事業者等からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。 二 何人も、無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならないこととするとともに、これに違反した者は百万円以下の罰金に処することとする。また、国土交通大臣は、当分の間、無許可等での経営の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主等に対し、当該行為をしないよう要請できるとともに、荷主等への疑いに相当の理由があると認めるときは、公表を前提とした勧告を行うことができることとする。 三 貨物自動車運送事業の許可は、五年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うこととする。また、国土交通大臣は、別に法律で定める独立行政法人に、許可の更新に関する事務の一部を行わせることができることとする。 四 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、人件費、委託手数料等の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映した積算を行うことにより、貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価である適正原価を定めることができることとする。なお、これに伴い、国土交通大臣が定めることができるとしている標準的な運賃を廃止することとする。 五 貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、自らが引き受ける貨物を運送するとき又は自らが引き受ける貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、その運賃等が四の適正原価を下回らないようにしなければならないこととする。 六 貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、その労働者が有する知識、技能等についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払等の適切な処遇を確保するために必要な措置を実施するものとする。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三年以内の政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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