令和7年4月22日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 令和7年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和7年4月11日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和7年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(先議)要旨 本法律案は、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、事業を行う者で労働者を使用しないものを、個人事業者として労働安全衛生法に位置付ける。 二、特定元方事業者等が作業間の連絡及び調整等の措置を講じなければならない場合を、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者が一の場所において作業を行うときとする。 三、作業従事役員等は、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を受けなければならないものとする。 四、厚生労働大臣は、災害状況の調査のために必要なときは、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができるものとし、その権限を労働基準監督署長等に委任できるものとする。 五、政令で定める規模未満の事業場については、労働安全衛生法附則第四条により、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施が、当分の間、努力義務とされていたところ、当該規定を削除する。 六、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある化学物質である通知対象物を譲渡し、又は提供する者の文書の交付等による通知義務に罰則を設け、変更事項の通知について、努力義務を義務に引き上げる。 七、通知対象物の譲渡者等は、その成分の情報が営業秘密である場合には、その旨を相手方に明示した上で、代替化学名等を定め、これを通知することをもって成分の通知に代えることができるものとする。 八、事業者は、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を行うときは、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならないものとする。 九、ボイラー、クレーン等の特定機械等に係る製造許可の一部や製造時等検査について、民間の登録機関が実施することができる範囲を拡大する。 十、機械等に係る特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならないものとし、厚生労働大臣等は、違反した検査業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。 十一、事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする。また、厚生労働大臣は、その措置の実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 十二、この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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