議案情報

令和7年6月4日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 50

 

提出日 令和7年3月11日
衆議院から受領/提出日 令和7年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月21日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和7年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月8日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和7年5月16日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年5月20日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、事業主は、職場において行われる顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質等の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとする。
二、事業主は、求職者等によるその求職活動等において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとする。
三、国は、職場における労働者の就業環境を害する言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならないものとする。
四、常時雇用する労働者の数が百人を超える一般事業主が、その事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとする。
五、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を令和十八年三月三十一日までとする。
六、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本原則に、女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるものとする。
七、事業主は、疾病、負傷等の理由により治療を受ける労働者について、治療と就業との両立を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。
八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、衆議院において、一の「雇用管理上必要な措置」の例示として当該言動の抑止のための措置を追加するとともに、特定受託事業者が受けた業務委託に係る業務における顧客等の言動に起因する問題に関する施策についての検討規定を追加する修正が行われた。
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議案等のファイル
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