令和6年6月26日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 令和6年3月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月9日 |
付託委員会等 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月26日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にあるものであり、当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有する。 二、学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者及び施行時現職者について、犯罪事実確認書による特定性犯罪事実該当者(刑法第百七十六条の不同意わいせつ等の特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行終了等の日から起算して二十年を経過しないもの等に該当する者をいう。)であるか否かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならないほか、児童対象性暴力等を把握するための措置、犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置、児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置及び教員等への研修を実施しなければならない。また、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。 三、民間教育保育等事業者は、その行う民間教育保育等事業について、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定を受けることができ、認定事業者は、学校設置者等と同等の措置を実施しなければならない。内閣総理大臣は、認定をしたときはその旨等を公表するものとし、認定事業者は、広告等に内閣総理大臣が定める表示を付することができる。 四、犯罪事実確認を行わなければならない事業者は、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている従事者について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した犯罪事実確認書の交付を申請することができ、内閣総理大臣は、交付申請をした事業者に対し、当該交付申請に係る従事者の犯罪事実確認書を交付するものとする。 五、この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 六、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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