議案情報

令和6年6月26日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方自治法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 31

 

提出日 令和6年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年6月5日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年6月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月7日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年5月28日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月30日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和6年6月26日
法律番号 65

 

議案要旨
(総務委員会)
地方自治法の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、デジタル・トランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項
1 地方公共団体の長は、エルタックスを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとする。
2 地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこととし、総務大臣は当該方針の策定等について指針を示すこととする。
二、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項
 1 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとする。
2 国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができることとする。
 3 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模、態様等を勘案して国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができることとする。
 4 地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備する。
三、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項
 地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備する。
四、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設ける修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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