令和6年6月5日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 令和6年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月26日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月26日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年4月18日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月5日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、世界の食料需給の変動、国内の人口減少等の食料・農業・農村をめぐる情勢変化に応じ、基本理念を見直し、関連する基本的施策等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、食料安全保障の確保 1 食料安全保障とは、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいうものとし、その確保を基本理念に位置付けることとする。 2 食料安全保障の考え方に基づき、農業生産の基盤等の食料供給能力の確保の重要性、食料の持続的な供給に資する食料の合理的な価格の形成等を基本理念に位置付けることとする。 3 食料・農業・農村基本計画の記載事項として、食料安全保障の動向に関する事項及び食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標を定めることとする。 4 食料安全保障の確保に関する施策として、食料の円滑な入手の確保、農産物等の安定的な輸入の確保、輸出の促進、食料の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮等を定めることとする。 二、環境と調和のとれた食料システムの確立 1 食料システムについては、各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減により、環境との調和が図られなければならないことを基本理念に位置付けることとする。 2 農業生産活動等における環境への負荷の低減の促進に必要な施策を講ずることとする。 三、農業の持続的な発展及び農村の振興 1 農業については、農業の生産性の向上及び農業生産活動における環境への負荷の低減等が図られることにより、その持続的な発展が図られなければならないこと、農村については、地域社会が維持されるよう、その振興が図られなければならないことを基本理念に位置付けることとする。 2 農業法人の経営基盤の強化、先端的な技術等を活用した生産性の向上、農地の保全に資する共同活動の促進、地域の資源を活用した事業活動の促進等に必要な施策を講ずることとする。 四、この法律は、公布の日から施行することとする。 なお、衆議院において、先端的な技術等を活用した生産性の向上に資する施策について、その対象に多収化に資する新品種を明記するとともに、育成に加えて導入の促進を明記することの修正が行われた。 |
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