令和6年4月1日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和6年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年3月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年3月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年3月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年3月30日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正 1 法律の目的に、奄美群島への移住の促進を図ることを追加することとする。 2 基本理念に、奄美群島と自然的、経済的、社会的及び文化的に密接な関連がある沖縄(沖縄県の区域をいう。)その他の奄美群島と近接する地域との連携の促進を追加することとする。 3 基本方針に定める事項について、移住の促進に関する事項を追加するとともに、住宅及び生活環境の整備に関する事項に空家等に関する対策が含まれること等とする。 4 振興開発計画に定める事項について、3の基本方針の改正に準じた改正を行うこととする。 5 交付金事業計画に記載することができる事業に、移住の促進に資する事業等を追加することとする。 6 配慮規定について、移住の促進に関する事項を追加するとともに、医療の確保、情報の流通の円滑化、防災対策の推進、教育の充実等に関する事項を拡充することとする。 7 独立行政法人奄美群島振興開発基金は、他の業務の遂行に支障のない範囲内で、同基金による債務の保証・事業資金の貸付けを受けようとする者又は受けている者及び振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者に対し、経営の改善及び発達に係る助言を行うことができることとする。 8 法律の有効期限を五年間延長し、令和十一年三月三十一日までとすることとする。 二 小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正 1 法律の目的に、小笠原諸島への移住の促進を図ることを追加することとする。 2 基本方針に定める事項に、移住の促進に関する事項を追加することとする。 3 振興開発計画に定める事項に、移住の促進に関する事項を追加することとする。 4 配慮規定について、移住の促進に関する事項を追加するとともに、医療の充実、情報の流通の円滑化、防災対策の推進、教育の充実等に関する事項を拡充することとする。 5 法律の有効期限を五年間延長し、令和十一年三月三十一日までとすることとする。 三 この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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