令和6年4月24日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和6年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年3月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月3日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和6年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和6年3月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年3月29日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年4月24日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、単身高齢者世帯の増加等を踏まえた安定的な居住の確保の支援、被保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談支援等を行うことを明確化する。 二、生活困窮者一時生活支援事業の名称を生活困窮者居住支援事業に改め、都道府県等は、同事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。 三、生活困窮者住居確保給付金の対象者について、収入が著しく減少し、家賃を支払うことが困難となった者等であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるものを追加する。 四、市町村長は、無届の疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、都道府県知事に通知するよう努めるものとする。また、社会福祉住居施設設置に係る届出義務に違反した者は、罰金に処するものとする。 五、保護の実施機関は、訪問その他の適当な方法により被保護者である子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う子どもの進路選択支援事業を実施できるものとする。 六、進学準備給付金の名称を進学・就職準備給付金に改め、その対象者に、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保護者であって安定した職業に確実に就くと見込まれる者等を追加する。 七、生活困窮者家計改善支援事業の国庫補助率を二分の一から三分の二に引き上げる。 八、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業の一部の事業の対象に、生活保護法に規定する特定被保護者を追加する。 九、都道府県等は、支援会議を組織するように努めるものとする。また、保護の実施機関は、被保護者に対する支援に関係する者により構成される調整会議を組織することができるものとする。 十、都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、広域的な見地から調査等を行い、市町村長に対し、当該調査等に基づく必要な援助を行うよう努めるものとする。 十一、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、この法律による改正後の各法律の規定の検討について、生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めて行うことを明記する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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