令和4年12月16日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和4年10月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和4年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月1日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和4年11月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月16日 |
法律番号 | 102 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民法等の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、無戸籍者の問題を解消し、児童虐待を防止するなどの観点から、民法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、民法の一部改正 1 女性が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものは夫の子と推定する旨の規定を設けるとともに、子を懐胎した時から子の出生の時までの間に複数の婚姻をしていたときは、子の出生の直近の婚姻における夫の子と推定する旨の規定を設ける。 2 女性に係る再婚禁止期間に関する規定を削除する。 3 父による嫡出否認の訴えの出訴期間を父が子の出生を知った時から三年に伸長するとともに、嫡出推定の否認権者を子及び母に拡大し、母の前夫の否認権を新設するほか、子が自ら否認権を行使するための出訴期間の特則を設ける。 4 事実に反する認知について、争うことができる期間等に関する規定を設ける。 5 親権者の懲戒権に関する規定を削除するとともに、子に対する監護及び教育における子の人格を尊重する義務や体罰等の禁止等に関する規定を設ける。 二、国籍法を一部改正し、事実に反する認知によっては日本国籍を取得できないものとする規定を設ける。 三、人事訴訟法及び家事事件手続法を一部改正し、子の出生の直近の婚姻の夫の子との推定が否認された場合等に裁判所が判決又は審判の内容を前夫に通知する旨の規定等を設ける。 四、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律を一部改正し、第三者の精子を用いた生殖補助医療により出生した子について、妻及び子の嫡出否認権を制限する規定を設ける。 五、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律を一部改正し、親権者や児童相談所長等が児童に対して行う監護、教育及び懲戒に関する必要な措置について、一5と同様の見直しを行う規定を設ける。 六、この法律は、原則として、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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