平成29年6月16日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 住宅宿泊事業法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成29年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年6月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(住宅宿泊事業法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月16日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
住宅宿泊事業法案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都道府県知事(保健所設置市等であって、その長が住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。以下同じ。)に住宅宿泊事業(宿泊料を受けて住宅に人を一年間で百八十日を超えない範囲で宿泊させる事業)を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該事業を営むことができることとする。 二 住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生の確保、宿泊者に対する騒音の防止等のための説明、苦情への対応等に関し住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を講じなければならないこととする。 三 住宅宿泊事業者は、届出住宅(一の届出に係る住宅)の居室の数が一定の数を超えるとき、又は届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときは、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務(住宅宿泊事業の一定の業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務)を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないこととする。 四 住宅宿泊事業について、都道府県知事による業務改善命令、業務停止命令、報告徴収及び立入検査等に関する規定を設け、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令等に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、都道府県知事は、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができることとする。 五 都道府県(住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができることとする。 六 住宅宿泊管理業(住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業)を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないこととするとともに、五年ごとに登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととする。 七 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者に対する管理受託契約の内容の説明等の住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置及び住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行を実施しなければならないこととする。 八 住宅宿泊管理業について、国土交通大臣及び都道府県知事による業務改善命令並びに報告徴収及び立入検査、国土交通大臣による業務停止命令及び登録の取消し等に関する規定を設けることとする。 九 観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第三条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業(報酬を得て、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービスの提供についての媒介等を行う事業)を営むことができることとするとともに、五年ごとに登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととする。 十 住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対する住宅宿泊仲介契約の内容の説明等の住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置を講じなければならないこととする。 十一 住宅宿泊仲介業について、観光庁長官による業務改善命令、業務停止命令、登録の取消し、報告徴収及び立入検査等に関する規定を設けることとするとともに、外国住宅宿泊仲介業者(外国において住宅宿泊仲介業を営む者)が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求することができることとする。 十二 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 十三 その他所要の規定の整備を行うこととする。 十四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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