平成29年4月21日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成29年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年4月21日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、我が国の安定的な海上輸送の確保を一層推進するため、準日本船舶の範囲の拡大等の措置を講ずるほか、二千六年の海上の労働に関する条約等の改正に伴い、海上労働証書及び船員の資格に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 海上運送法の一部改正 1 準日本船舶(災害時等に迅速に日本籍化されることについて国土交通大臣の認定を受けた船舶)の認定対象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとする。 2 国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であって国土交通省令で定めるもの)の研究開発、製造及び導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(先進船舶導入等促進基本方針)を定めるものとする。 3 船舶運航事業者等が作成した先進船舶の導入等についての計画(先進船舶導入等計画)に関して、国土交通大臣による認定制度を創設することとする。 二 船員法の一部改正 1 船員の労働環境等の検査に関する海上労働証書の検査項目の追加、海上労働証書の有効期間の見直し等を図ることとする。 2 液化天然ガス等燃料船及び特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるもの)を航行する船舶に乗り組む船員の資格を創設することとする。 三 施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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