議案情報

平成27年9月16日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公認心理師法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 189回 提出番号 38

 

提出日 平成27年9月2日
衆議院から受領/提出日 平成27年9月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年9月7日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成27年9月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年9月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公認心理師法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年9月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年9月16日
法律番号 68

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   公認心理師法案(衆第三八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定め、もって国民の心の健康の保持増進に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「公認心理師」とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること等を業とする者をいう。
二、公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣である文部科学大臣及び厚生労働大臣が、一定の受験資格を有する者に対して、公認心理師試験を実施する。
三、公認心理師においては、信用失墜行為を禁止し、秘密保持義務を課するとともに、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たなければならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならない。
四、公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない。
五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
六、既存の心理職資格者等に係る受験資格等について、所要の経過措置を設ける。
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議案等のファイル
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