議案情報

平成27年9月18日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 55

 

提出日 平成27年3月24日
衆議院から受領/提出日 平成27年9月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年9月7日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年9月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年9月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年8月6日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年9月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年9月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成27年9月18日
法律番号 71

 

議案要旨
(内閣委員会)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、国の職員が公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事するために公共施設等運営権者の職員として在職した後引き続いて国の職員となった場合における退職手当の特例を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公共施設等運営権実施契約
公共施設等運営権者は、国又は地方公共団体から職員の派遣を受け入れる場合には、公共施設等の管理者等との間で、当該派遣職員が従事する業務の内容及び期間等をその内容に含む公共施設等運営権実施契約を締結しなければならない。
二、派遣職員に係る特例
当該派遣職員が、公共施設等運営権者の職員として、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事した後、再び国又は地方公共団体の職員となった場合における退職手当の取扱い等について、他の職員との均衡を失することのないよう、国家公務員退職手当法等の特例を設ける。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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