平成26年5月1日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 内閣府設置法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 186回 | 提出番号 | 9 |
| 提出日 | 平成26年2月7日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成26年3月27日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成26年4月14日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 平成26年4月22日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成26年4月23日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(内閣府設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成26年3月18日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 平成26年3月26日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成26年3月27日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成26年5月1日 |
| 法律番号 | 31 |
| 議案要旨 |
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(内閣委員会)
内閣府設置法の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、科学技術の振興を通じた新産業の創出等を促進することが重要であることに鑑み、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項等を内閣府の所掌事務に追加するとともに、総合科学技術会議を総合科学技術・イノベーション会議に改組する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、内閣府の所掌事務に、次に掲げる事務を追加する。 1 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 科学技術基本計画の策定及び推進に関すること。 3 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。 4 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。 二、総合科学技術会議を総合科学技術・イノベーション会議(以下「会議」という。)に改めるとともに、会議の所掌事務に、内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議する事務を追加する。 三、会議の有識者議員の任期を三年に延長するとともに、その任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 四、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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