平成25年11月29日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 首都直下地震対策特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成25年11月12日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月15日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成25年11月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(首都直下地震対策特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年11月29日 |
法律番号 | 88 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
首都直下地震対策特別措置法案(衆第七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図り、もって首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)として指定するものとする。 二 政府は、緊急対策区域の指定があったときは、首都中枢機能の維持に関する事項、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定に関する事項等を定める緊急対策推進基本計画を定めなければならないこととする。 三 政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、政府及び各行政機関の業務の継続に関する事項、行政中枢機能の一時的な代替に関する事項等を定める緊急対策実施計画を定めなければならないこととする。 四 内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全確保施設等の整備等を緊急に行う必要がある地区を、首都中枢機能維持基盤整備等地区として指定するものとする。 五 首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定があったときは、関係地方公共団体は、共同して、首都中枢機能の維持を図るために必要な事項及び滞在者の安全の確保を図るために必要な事項について定める基盤整備等計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとし、認定を受けた基盤整備等計画に係る特別の措置として、開発許可の特例、道路の占用の許可基準の特例等を定めることとする。 六 関係都県の知事は、緊急対策推進基本計画を基本として、石油コンビナート等の改築・補強、木造密集地域対策、帰宅困難者対策等について定める地方緊急対策実施計画を作成することができることとするとともに、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、被害軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを、住民防災組織として認定することができることとする。 七 特定地方公共団体は、単独で又は共同して、特定緊急対策事業推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとし、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に基づく事業に対する特別の措置として、建築基準法上の用途制限の緩和等について定めることとする。 八 地震観測施設等の整備、総合的な防災訓練の実施、広域的な連携協力体制の構築、財政上の措置等の規定を設けることとする。 九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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