議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 交通政策基本法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 17

 

提出日 平成25年11月1日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月20日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(交通政策基本法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年11月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年12月4日
法律番号 92

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   交通政策基本法案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、交通が、国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることに鑑み、交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、交通安全対策基本法と相まって、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 交通に関する施策について、基本理念等を定めることとする。
二 交通に関する施策について、国、地方公共団体、交通関連事業者及び交通施設管理者の責務並びに国民 等の役割について定めることとする。
三 政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければ ならないこととする。
四 政府は、毎年、国会に、交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策に関する報告等を提出しなけれ ばならないこととする。
五 政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通政策基本計画を定めなければな らないこととする。
六 交通に関する基本的施策として、国及び地方公共団体の施策を定めることとする。
七 この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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