議案情報

平成25年6月12日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 66

 

提出日 平成25年4月19日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成25年5月24日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月20日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成25年5月23日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年5月24日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月29日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成25年6月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年6月12日
法律番号 37

 

議案要旨
(環境委員会)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(先議)要旨
 生物多様性基本法が平成二十年に制定され、さらに、平成二十二年の生物多様性条約第十回締約国会議において採択された愛知目標の中に、「既知の絶滅危惧種の絶滅や減少が防止されること」が位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を一層推進することが求められている。一方、希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にある。
 本法律案は、こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法の目的において、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ること」が、「良好な自然環境の保全」のみならず「生物の多様性の確保」にもつながることを明らかにすることとする。
二、国の責務として、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図ることを明記することとする。
三、希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的の広告を原則として禁止することとする。
四、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換交付等の手続を新設することとする。
五、国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業等として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととする。
六、国は、最新の科学的知見を踏まえつつ、教育活動、広報活動等を通じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならないものとすること。
七、罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げることとする。
八、この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨
 検討条項を「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等を勘案し、新法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業等の取組が、科学的知見を活用しつつ、一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制度並びに同条第四項に規定する国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」に改めることとする。
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議案等のファイル
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参議院環境委員会の修正案(み風・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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