平成25年6月5日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 平成25年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成25年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(道路法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成25年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月5日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路法等の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大規模な災害の発生の可能性及び道路の老朽化を踏まえた道路の適正な管理を図るため、防災上重要な道路において占用を制限できることとするとともに、道路の劣化の要因となる大型車両の通行を特定の道路に誘導する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 道路法の一部改正 1 国土交通大臣は、地方道を構成する構造物のうち、大規模かつ構造が複雑なものについて、地方公共団体に代わって改築及び修繕を行うことができるものとする。 2 道路管理者と維持修繕協定を締結した民間団体等は、災害の発生時に、当該協定に基づき修繕工事等を行うことができるものとする。 3 交通上密接な関連を有する道路の管理を行う二以上の道路管理者は、これらの道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会を組織することができるものとする。 4 道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるものとする。 5 道路の維持又は修繕に関する技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならないものとする。 6 国土交通大臣は、通行許可が必要な大型車両の通行を誘導すべき道路を指定し、通行許可手続の迅速化を図ることができるものとする。 7 道路管理者は、重量制限等違反車両を繰り返し通行させている者等に対し、報告徴収及び立入検査を行うことができるものとする。 8 7の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、若しくは妨げた者は、三十万円以下の罰金に処するものとする。 二 道路整備特別措置法の一部改正 一の2の維持修繕協定の締結等の道路管理者の権限について、高速道路株式会社等が代行するものとする。 三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正 道路管理者が道路の占用を禁止又は制限する区域における電線共同溝の整備に関して電気事業者等が要する費用に係る無利子貸付制度を創設する。 四 附則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、一の6の改正規定、一の7の改正規定等は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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