平成25年5月31日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 内閣法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成25年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月15日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(内閣法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年4月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月9日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月31日 |
法律番号 | 22 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
内閣法等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、内閣法の一部改正 1 内閣官房に内閣情報通信政策監を一人置く。 2 内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理する。 二、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の一部改正 1 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)に置かれる本部員に内閣情報通信政策監を加える。 2 内閣総理大臣をもって充てる本部の長(以下「本部長」という。)は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重要施策の実施の推進に関し、府省横断的な計画の作成、関係行政機関の経費の見積りの方針の作成、施策の実施に関する指針の作成及び施策の評価に係る事務並びに関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対する資料の提出その他の協力の求めに係る事務を内閣情報通信政策監に行わせることができる。 3 内閣情報通信政策監は、2の事務を行う場合において、必要があると認めるときは、本部長に対し、当該事務に関し意見を述べることができる。 4 本部長は、内閣情報通信政策監が2の事務を行う場合において、当該事務の適切な実施を図るために必要があると認めるときは、内閣情報通信政策監に対し、当該事務の実施状況その他必要な事項の報告を求めることができる。また本部長は、内閣情報通信政策監の意見及び報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。 5 地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定または実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。 6 本部は、5の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、内閣情報通信政策監に対する事務の委任主体を本部長とするとともに、本部長は、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対する資料の提出その他の協力の求めに係る事務を内閣情報通信政策監に行わせることができること、本部長は、内閣情報通信政策監の意見及び報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができること、施行期日について一部を除き、公布の日に改めることを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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