議案情報

平成24年11月28日現在 

第181回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 2

 

提出日 平成24年11月2日
衆議院から受領/提出日 平成24年11月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年11月16日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年11月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年11月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年11月15日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年11月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年11月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年11月26日
法律番号 96

 

議案要旨
(総務委員会)
   国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民間における退職給付の支給の実情に鑑み、退職手当の額を引き下げるとともに、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条の規定等を踏まえ、公務員共済の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導入及び職域加算額の廃止に伴う経過措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国家公務員退職手当法等の一部改正
 1 国家公務員退職手当法本則の基本額の規定により計算した額に乗じる調整率を百分の百四から百分の八十七に段階的に引き下げる。
 2 各省各庁の長等は、定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができることとする等、早期退職者の募集及び認定の制度を設けることとするほか、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例措置について、割増率を引き上げる等の内容の拡充を行う。
二、国家公務員共済組合法等の一部改正
 1 退職等年金給付として退職年金、公務障害年金及び公務遺族年金を設ける。
 2 退職年金は、終身退職年金及び有期退職年金とし、保険料の追加拠出リスクを抑制するため、給付設計にキャッシュバランス方式を採用した上で、保険料率に上限を設ける。
 3 有期退職年金の支給期間は二十年又は十年とし、有期退職年金に代えて一時金で支給を受けることができることとする。
 4 組合員が懲戒処分を受けたとき等一定の場合に給付の制限を行うこととする。
 5 公務障害年金及び公務遺族年金の年金額については適切な水準を確保することとする。
 6 共済年金の職域加算額の廃止に伴い、廃止前の組合員期間を有する未裁定者に対する経過措置を規定する。
三、施行期日
  この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、一の2の改正は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、二の改正は平成二十七年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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