議案情報

平成24年4月2日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 47

 

提出日 平成24年3月2日
衆議院から受領/提出日 平成24年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年3月27日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成24年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年3月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年3月16日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成24年3月21日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年3月23日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年3月31日
法律番号 20

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近の経済金融情勢及び金融機関の金融の円滑化への対応状況に鑑み、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の有効期限を延長することに伴い、過大な債務を負っている事業者の事業の再生を支援するため、株式会社企業再生支援機構(以下「機構」という。)が支援決定を行うことができる期限の延長等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、支援決定期限の延長
  機構が支援決定を行うことができる期限(機構の成立の日(平成二十一年十月十四日)から二年以内)を、平成二十五年三月三十一日まで延長する。
二、対象事業者に対する再生支援の完了期限の延長
  機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対し支援決定を行った場合に当該支援決定に係る全ての再生支援を完了するよう努めなければならない期限(機構の成立の日から五年以内)を、平成二十八年三月三十一日まで延長する。
三、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、機構に対して再生支援の申込みをすることができる事業者から、政令で定める大規模な事業者を除く(ただし、事業の再生が図られなければ、地域経済の再建等に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認める事業者については、再生支援の申込みをすることができる)こととする等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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