平成24年4月6日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成24年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(都市再生特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年3月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年4月6日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保することとする。 二 都市再生基本方針は、都市の再生を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することができるものとなるよう定めなければならないものとする。 三 地域整備方針は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならないものとする。 四 国の関係行政機関等の長が、協議して、都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)に加えることができる者に、都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者等又は鉄道事業者を加えるものとする。 五 協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等(都市再生安全確保施設)の整備等に関する計画(都市再生安全確保計画)を作成することができるものとする。 六 協議会は、都市再生安全確保計画に一定の認定等を要する建築物の建築等に関する事項又は建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、それぞれ、建築主事等又は所管行政庁に協議し、その同意を得ることができるものとし、当該都市再生安全確保計画が公表されたときは、公表の日に事業の実施主体に対する認定等があったものとみなすものとする。 七 都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等について容積率の特例を設けるとともに、協議会が、都市再生安全確保計画に特例を受ける建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができるものとし、同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が公表されたときは、公表の日に特例に係る認定があったものとみなすものとする。 八 協議会が、都市再生安全確保計画に都市公園に設けられる一定の都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、公園管理者の同意を得ることができるものとし、当該都市再生安全確保計画が公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保施設について当該都市公園の占用の許可の申請があった場合は、公園管理者は、その許可をするものとすること。 九 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて締結することができることとし、認可の公告があった後において土地所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 十 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、その所有者等との間において管理協定を締結し、管理を行うことができるものとし、当該管理協定の公告があった後において所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 十一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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