平成23年12月19日現在
第178回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 178回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成23年9月29日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年9月29日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年9月29日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成23年9月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年9月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年9月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年10月7日 |
法律番号 | 112 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(衆第二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置こうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、委員会は、委員長及び委員九人をもって組織し、その任命、身分保障、服務、利害関係者との接触等の報告、会議の公開及び会議録並びに委員会の参与及び事務局について所要の規定を設けること。 二、事故調査等 1 委員会は、以下の事務を行うものとすること。 イ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「東京電力福島原子力発電所事故」という。)の直接又は間接の原因を究明するための調査 ロ 東京電力福島原子力発電所事故に伴い発生した被害の直接又は間接の原因を究明するための調査 ハ 関係行政機関その他関係者が東京電力福島原子力発電所事故に対し講じた措置及びこれに伴い発生した被害の軽減のため講じた措置の内容、当該措置が講じられるまでの経緯並びに当該措置の効果を究明し、又は検証するための調査 ニ これまでの原子力に関する政策の決定又は了解及びその経緯その他の事項についての調査 ホ イからニまでの調査(以下「事故調査」という。)の結果に基づき、原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止及び原子力発電所の事故に伴い発生する被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての提言 ヘ これらの事務を行うため必要な調査及び研究 2 委員会の事故調査のための、参考人の出頭、資料の提出要求、特定の委員等による予備的又は補充的な調査、両院合同協議会に対する国政調査要請について、所要の規定を設けること。 3 委員会は、委員長及び委員の任命の日から起算しておおむね六月後を目途として、事故調査の結果及び提言を記載した報告書を両議院の議長に提出し、これをもって、その調査活動を終了すること。 三、この法律は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとし、委員会の設置のために必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができること。 また、この法律は、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失うこと。 |
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議案等のファイル | |
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