平成23年8月12日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 88 |
提出日 | 平成23年7月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年8月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月2日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年8月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年8月2日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月2日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月12日 |
法律番号 | 98 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案(閣法第八八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務処理の特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、避難住民に係る事務処理の特例に関する事項 1 東日本大震災における原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長による警戒区域の設定等の指示の対象となった区域をその区域に含む市町村であって、あらかじめ当該市町村の長の意見を聴いた都道府県の知事の意見を聴いた上で総務大臣が指定する避難元の市町村又は当該市町村の区域を包括する都道府県は、法律又は政令により処理することとされている事務のうち避難住民に関するものであって、自ら処理することが困難である事務について、総務大臣への届出及び総務大臣による告示等の手続を経て、避難先団体が処理することとすることができる。 2 避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、原則として避難先団体が負担することとし、国は、避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずる。 二、住所移転者に係る措置に関する事項 1 総務大臣が指定する避難元の市町村及び当該市町村の区域を包括する都道府県は、当該市町村の区域外に住所を移転した者のうち申出をしたものに対し、当該市町村又は都道府県に関する情報を提供するものとするとともに、当該市町村の区域への訪問の事業その他当該市町村の住民との交流を促進するための事業の推進等を講ずるよう努める。 2 1の施策について意見を聴くため、当該市町村は、条例で、住所を移転した者のうち申出をしたものから選任した者で構成される住所移転者協議会を置くことができる。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、国は、この法律に定めるもののほか、東日本大震災の影響によりその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされている住民に対し、その要因が解消されるまでの間、地方公共団体が適切に役務を提供することができるようにするため、この法律の規定に基づく避難住民に係る措置に準じて、必要な措置を講ずるものとする規定を、附則に追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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