議案情報

平成22年4月1日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 174回 提出番号 6

 

提出日 平成22年3月17日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月23日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成22年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年3月31日
法律番号 12

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
   地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨  
 本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況にかんがみ、その有効期限を延長する等の必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を平成二十七年三月三十一日まで五年間延長する。
二、地震対策緊急整備事業計画の関係都道府県知事への作成の義務付けを廃止し、任意事項とする。
三、公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当する校舎に係るものについて、現行法では二分の一とされている国の負担割合を三分の二とする。
四、この法律は、公布の日から施行する。ただし、二及び三は、平成二十二年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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