平成21年7月3日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成21年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年6月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成21年6月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月3日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の我が国における海難の発生状況、海上交通に係る環境の変化等を踏まえ、船舶交通の安全性の向上を図るため、海域の特性に応じた新たな航法の設定、船舶の安全な航行を援助するための措置に係る規定の整備等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地形や潮流といった各海域の特性に応じた法規たる航法として、一定の航路の区間において追越しを禁止するとともに、海上保安庁長官又は港長は、船舶の航路の航行に危険を生ずるおそれがある場合において、危険を防止するため必要な間、航路外で待機すべき旨を指示することができることとする。 二、海上保安庁長官又は港長は、航路等を航行する一定の船舶に対して、船舶交通の障害の発生に関する情報等必要な情報の提供、航行の危険防止のための必要な措置を講ずべきことの勧告及び勧告に基づき講じた措置についての報告の徴収ができることとする。また、前記船舶は、航路等を航行している間は、船舶交通の障害の発生に関する情報等の聴取義務を有することとする。 三、港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情による危険を防止するため、港内にある船舶に対して、停泊の場所及び方法の指定、港内からの退去等を命ずることができることとするとともに、危険の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとする。また、船舶の長さに応じた効率的な港内交通整理の手法が導入された港においては、港内の一定の水路を航行するための事前の通報を行うべき船舶の基準に船舶の長さを追加することとする。 四、瀬戸内海の来島海峡航路において、一定の速力以上の速力での航行の義務付け、潮流の変わる前後における特別な航法の指示、航路への入航前における船舶の名称等の通報の義務付け等を行うこととする。 五、一から四のほか、海上保安庁長官による船舶の航行の安全を確保するための航路以外の海域における船舶の航行に適する経路の指定、航路を航行するための事前の通報の対象船舶の拡大、危険防止のための交通制限等の設定手続の迅速化等を行うこととする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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