平成20年6月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成20年6月6日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年6月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月18日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案(衆第二九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するもの(以下「ハンセン病問題」という。)の解決の促進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 基本理念 一 ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行わなければならない。 二 ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者(らい予防法の廃止に関する法律によりらい予防法が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した後も相当期間日本国内に住所を有していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等に入所しているものをいう。以下同じ。)が、現に居住する国立ハンセン病療養所等において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならない。 三 何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと又はハンセン病に罹患していることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 第二 国及び地方公共団体の責務 一 国は、基本理念にのっとり、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。 二 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。 第三 ハンセン病の患者であった者等その他の関係者の意見の反映のための措置 国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 第四 国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障 一 国立ハンセン病療養所における療養 国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して、必要な療養を行うものとする。 二 国立ハンセン病療養所への再入所及び新規入所 1 国立ハンセン病療養所の長は、国立ハンセン病療養所等の退所者又は非入所者(国立ハンセン病療養所等に入所したことがない者のうち、厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。)が、必要な療養を受けるために国立ハンセン病療養所への入所を希望したときは、入所させないことについて正当な理由がある場合を除き、国立ハンセン病療養所に入所させるものとする。 2 国は、1により国立ハンセン病療養所に入所した者に対して、必要な療養を行うものとする。 三 国立ハンセン病療養所以外のハンセン病療養所に係る措置 国は、入所者に対する必要な療養が確保されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 四 意思に反する退所及び転所の禁止 国は、入所者の意思に反して、現に入所している国立ハンセン病療養所から当該入所者を退所させ、又は転所させてはならない。 五 国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のための措置 1 国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団体は、1の国の施策に協力するよう努めるものとする。 六 良好な生活環境の確保のための措置等 1 国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。 2 国は、1の措置を講ずるに当たっては、入所者の意見を尊重しなければならない。 第五 社会復帰の支援並びに日常生活及び社会生活の援助 一 社会復帰の支援のための措置 国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(らい予防法の廃止に関する法律によりらい予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る。)の円 滑な社会復帰に資するため、退所の準備に必要な資金の支給等必要な措置を講ずるものとする。 二 ハンセン病療養所退所者給与金及びハンセン病療養所非入所者給与金の支給 国は、退所者又は非入所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、それぞれハンセン病療養所退所者給与金又はハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 三 ハンセン病等に係る医療体制の整備 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、安心してハンセン病及びその後遺症その他の関連疾患の治療を受けることができるよう、医療体制の整備に努めるものとする。 四 相談及び情報の提供等 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。 第六 名誉の回復及び死没者の追悼 国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに、死没者に対する追悼の意を表するため、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の遺族への支給その他必要な措置を講ずるものとする。 第七 親族に対する援護 都道府県知事は、国立ハンセン病療養所の入所者の親族のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持している等と認められる者が、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、援護を行うことができる。 第八 施行期日等 一 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 二 らい予防法の廃止に関する法律は、廃止する。 |
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議案等のファイル | |
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