平成20年5月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 169回 | 提出番号 | 12 |
| 提出日 | 平成20年1月29日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月22日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成20年5月12日 |
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 |
| 議決日 | 平成20年5月15日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成20年5月16日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成20年4月15日 |
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 |
| 議決日 | 平成20年4月22日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成20年4月22日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成20年5月23日 |
| 法律番号 | 40 |
| 議案要旨 |
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(国土交通委員会)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持及び向上を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、都市計画の決定、景観計画の策定、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共施設等の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 二、主務大臣(文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針を定め、これを公表しなければならない。 三、市町村は、次に掲げる事項等を記載した歴史的風致維持向上計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、主務大臣は、当該計画が基本方針に適合するものであること等の基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 2 重要文化財等として指定された建造物の用に供される土地等の区域であって、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策の推進が特に必要と認められる重点区域の位置及び区域 3 重要文化財建造物等を除く一定の建造物であって、重点区域における歴史的風致を形成し、その保全を図る必要があると認められる歴史的風致形成建造物の指定の方針 四、市町村長は、歴史的風致形成建造物を指定し、当該建造物の増築、改築等の行為がその保全に支障を来すものであると認めるときは、設計変更等の措置を講ずべきことを勧告することができる。 五、歴史的風致維持向上計画の認定を受けた町村の教育委員会は、重要文化財建造物等に関する一定の事務を行うことができる。 六、認定歴史的風致維持向上計画に記載された市街化調整区域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する建築物の復原を目的とする開発行為等は、立地に係る開発許可等の基準に適合するものとみなす。 七、地域の歴史及び伝統をいかした物品の販売、料理の提供などを行う歴史的風致にふさわしい用途の建築物等について、用途制限の特例によりその立地を可能とする新たな地区計画制度を創設する。 八、市町村長は、歴史的風致の維持及び向上に係る一定の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一定の法人を支援法人として指定することができる。 九、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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