議案情報

平成19年7月6日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 166回 提出番号 96

 

提出日 平成19年4月25日
衆議院から受領/提出日 平成19年6月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月11日
付託委員会等 内閣委員会
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家公務員法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月15日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成19年6月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年7月6日
法律番号 108

 

議案要旨
(内閣委員会)
   国家公務員法等の一部を改正する法律案(閣法第九六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国家公務員に係る制度の改革を進めるため、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、離職後の就職に関する規制の導入、再就職等監視委員会の設置等により退職管理の適正化を図るほか、官民人材交流センターの設置により官民の人材交流の円滑な実施のための支援を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、能力・実績主義の導入に係る国家公務員法の改正
 1 人事管理の原則として、職員の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次及び試験の種類にとらわれてはならず、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)に基づいて適切に行われなければならないことを明確化する。
 2 内閣総理大臣は、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として標準職務遂行能力を定め、標準職務遂行能力及び適性を昇任・転任の判断基準とする。また、内閣総理大臣は、採用昇任等基本方針の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
 3 職員の人事評価は、公正に行われなければならないこととし、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。
二、離職後の就職に関する規制等に係る国家公務員法の改正
 1 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、職員の退職管理等に関する事務(人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 2 内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項に関し調査することができることとし、この権限を内閣府に設置する再就職等監視委員会に委任する。同委員会は、再就職規制の適用除外の承認、任命権者への勧告等を実施する。同委員会に置かれる再就職等監察官は、各府省等における再就職規制に係る違反の調査等を行う。
 3 内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助及び官民の人材交流の円滑な実施のための支援を行い、この事務を内閣府に設置する官民人材交流センターに委任する。同センターの長は、内閣官房長官をもって充てる。
 4 各府省等職員が職員又は職員であった者について、営利企業及び一定の非営利法人(以下「営利企業等」という。)に対し離職後の就職のあっせんを行うことを規制する。
 5 現職職員が自らの職務と利害関係を有する一定の営利企業等に対し、求職活動を行うことを規制する。
  ただし、現役出向の場合、一定の官職以下の職員の再就職の場合、官民人材交流センターから紹介された場合等については、現職職員による当該営利企業等への求職活動を可とする。
 6 離職後に営利企業等の地位に就いている退職職員が、離職後二年間、一定の国の機関の現職職員に対し、当該営利企業等又はその子法人が関係する契約・処分であって離職前五年間(課長級以上ではその職に就いていた間)に担当していた職務に属するもの等に関して働きかけを行うことを規制する。
 7 離職後に営利企業等の地位に就いている退職職員が、一定の国の機関の現職職員に、在職中に自らが決定した契約・処分であって当該営利企業等が関係するものに関して働きかけを行うことを規制する。
8 管理職職員であった者が、営利企業等の地位に就く場合等には、離職後二年間、内閣総理大臣に一定の事項を届け出なければならない。
9 6から8において、違反行為に対しては過料を科し、不正な行為等に対しては刑罰を科す。
三、独立行政法人通則法の改正等
  独立行政法人通則法において、特定独立行政法人の役職員について国家公務員法の退職管理、任用、人事評価等に関する規定を準用・適用するほか、一般職の職員の給与に関する法律等の規定を整備する。
四、施行期日等
 1 この法律は、一部を除き平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。一の改正規定及び三の改正規定の一部については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内の政令で定める日から施行する。
 2 国家公務員の職階制に関する法律を廃止する。
 3 施行日から三年を超えない範囲内の政令で定める日までの間、職員(離職後二年を経過していない者を含む。)は、内閣の承認を得た場合等を除き、離職前の在職機関と密接な関係にある一定の営利企業の地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
 4 政府は、官民人材交流センターについて、この法律の施行後五年を経過した場合において、その体制を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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