議案情報

平成18年6月21日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 66

 

提出日 平成18年3月7日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年5月12日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月8日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成18年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年5月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月1日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成18年6月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月21日
法律番号 81

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(先議)要旨
 本法律案は、今後の経済社会を支える青少年の実践的な職業能力を高め、その雇用の安定を図るとともに、現場を支える熟練した技能等が円滑に継承されること等を促進するため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 職業能力開発促進法の一部改正
 1 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
  (一) 事業主がその雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するために必要に応じて講ずる措置として、実習併用職業訓練を実施することを追加する。
  (二) 厚生労働大臣は、(一)の措置の実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする。
  (三) 事業主がその雇用する労働者のために必要に応じて講ずる措置として、次に掲げる措置を追加する。
   (1) 業務遂行に必要な技能、知識の内容及び程度その他の事項に関し、相談の機会を確保すること。
   (2) 再就職のための準備として労働者に対して再就職準備休暇を付与すること。
   (3) 職業教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために勤務時間を短縮すること。
 2 熟練技能等の習得の促進
  (一) 事業主は、必要に応じ、熟練技能等に関する情報を体系的に管理し、提供すること等の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の習得による職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。
  (二) 厚生労働大臣は、の措置に関し、必要な指針を公表するものとする。
 3 事業主その他の関係者に対する援助の充実
   国及び都道府県が行う援助として、1(三)(1)の相談に関する講習の実施を追加する。
 4 実習併用職業訓練実施計画の認定等
  (一) 事業主は、実習併用職業訓練実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる。
  (二) 厚生労働大臣は、当該実習併用職業訓練実施計画が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
  (三) (二)の認定を受けた実習併用職業訓練を実施する事業主は、労働者の募集の広告等に、当該実習併用職業訓練実施計画がの認定を受けている旨の表示を付することができる。
二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正
  事業協同組合等及び中小企業者は、雇用管理の改善に関する事業についての計画であって、実践的な職業能力の開発及び向上が必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものを作成し、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
三 施行期日
  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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