平成17年10月28日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成17年9月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月12日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年10月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月6日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年10月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年10月21日 |
法律番号 | 101 |
議案要旨 |
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(郵政民営化に関する特別委員会)
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、郵政民営化を実施するため、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的とする。 二、業務等 1 機構は、その目的を達成するため、廃止前の郵便貯金法等の規定による郵便貯金の業務及び廃止前の簡易生命保険法等の規定による簡易生命保険の業務等を行う。 2 機構は、総務大臣の認可を受けて、銀行その他の者との契約により郵便貯金管理業務の一部を委託することができるとともに、委託を受けた者は、機構の同意を得て、委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができる。 3 機構は、総務大臣の認可を受けて、生命保険会社を相手方として、再保険契約を締結することができるものとし、当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。 4 機構は、総務大臣の認可を受けて、生命保険会社その他の者との契約により簡易生命保険管理業務の一部を委託することができるとともに、委託を受けた者は、機構の同意を得て、委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託することができる。 三、財務及び会計 機構は、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務ごとに経理を区分し、それぞれ郵便貯金勘定及び簡易生命保険勘定を設けて整理しなければならない。 四、政府保証 政府は、郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払並びに旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払に係る機構の債務を保証する。 五、施行期日 本法律は、一部の規定を除き、郵政民営化法の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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