平成17年7月29日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 平成17年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年6月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年7月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年7月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年7月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月17日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年7月29日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(閣法第五六 号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に適切に対応し、総合的な国土の利用、整備及び保全を図るため、国土総合開発計画に係る各種制度を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国土総合開発法の一部改正 一 法律の題名を「国土形成計画法」に改めるとともに、計画の名称を「国土形成計画」に改める。 二 計画の対象事項に、海域の利用及び保全、環境の保全及び良好な景観の形成等に関することを加える。 三 法の目的を、国土形成計画の策定その他の措置により、国土利用計画法による措置と相まって、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与することに改める。 四 国土形成計画は「全国計画」及び「広域地方計画」とし、国土形成計画の基本理念に関する規定を設ける。 五 全国計画 1 国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国計画を定める。 2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 3 都道府県等による全国計画の案(変更の案を含む。)の作成の提案等に関する所要の規定を設ける。 六 広域地方計画 1 国土交通大臣は、一体として総合的な国土の形成を推進する必要がある区域について、広域地方計画を定める。広域地方計画には、当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針等を定める。 2 広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市により、広域地方計画協議会を組織する。 3 広域地方計画区域内の市町村による広域地方計画の策定又は変更の提案等に関する規定を設ける。 第二 国土計画体系の簡素化・一体化 一 国土利用計画法は国土形成計画法による措置と相まって、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 二 首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の各大都市圏整備に係る事業計画は廃止し、各大都市圏整備計画は国土形成計画との調和が保たれたものでなければならないものとする。 三 東北開発促進法及び九州・四国・北陸・中国の各地方開発促進法を廃止する。 第三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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