議案情報

平成16年6月2日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 61

 

提出日 平成16年2月27日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年4月16日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月7日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年4月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年5月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月2日
法律番号 73

 

議案要旨
(法務委員会)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(先議)要旨
 本法律案は、出入国管理の現状等にかんがみ、不法滞在者等を減少させるため、罰則の強化その他所要の制度整備を行うとともに、近時の国際情勢の変化等に伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況が大きく変化したことにかんがみ、難民のより適切な庇護を図るため、難民認定制度の見直しを行うほか、障害者の社会活動を不当に阻むことのないよう精神障害者に係る上陸拒否事由の見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、不法滞在者等を減少させるための制度整備
 1 不法滞在に係る罰金を現行の三十万円から三百万円に引き上げる。
 2 悪質な不法滞在者に係る上陸拒否期間を現行の五年間から十年間に伸長する。
 3 自ら出頭した不法滞在者を簡易・迅速な手続により出国させる出国命令制度を創設し、その上陸拒否期間を現行の五年間から一年間に短縮する。
二、在留資格の取消し制度の新設
  偽りその他不正の手段により上陸許可を受けるなど本来我が国に入国・在留できない外国人や現に有す る在留資格に応じた活動を正当な理由なく一定期間行っていないなど引き続き在留を認める必要性のない 外国人に対して、意見聴取等の手続を執った上で、その在留資格を在留期間の途中で取り消す制度を新設 する。
三、難民認定制度の見直し
  難民認定申請中の者及び難民として認定された者の法的地位の安定化を早期に図るため、難民認定制度の見直しを行う。
 1 仮滞在許可制度の新設
  イ 不法滞在者である難民認定申請中の者について、仮滞在許可制度を創設することとし、同許可を受けた者については、退去強制手続を停止し、難民認定手続を退去強制手続に先行して行う。
  ロ 仮滞在許可を受けていない者についても、難民認定申請中の間は、送還を行わない。 
  ハ 法務大臣は、仮滞在を許可するに当たっては、同制度の濫用防止を図るため、住居や行動範囲の制
限等の条件を付し、その条件に違反した場合には許可の取消し等の措置を講ずることができる。
 2 難民として認定された者の法的地位の安定化
   難民と認定された者で、一定の要件を満たす者には、一律に定住者の在留資格を付与する。
 3 不服申立制度の見直し
   難民認定手続の公正性・中立性を高める観点から、第三者を不服申立審査手続に関与させる難民審査参与員制度を設ける。
四、精神障害者に係る上陸拒否事由の見直し
  精神上の障害のある外国人を一律に上陸拒否の対象としているのを改め、拒否対象者を精神上の障害に より事理弁識能力を欠く常況にある者等で、所定の補助者が随伴しないものに限定する。
五、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、三については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令の定める日から、四については、公布の日から起算して二月を経過した日からそれぞれ施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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