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昭和22年6月28日議決
改正
第1条 議員は、召集詔書に指定された期日の午前十時に参議院に集会しなければならない。
第2条 当選後始めて登院する議員は、当選証書を事務局に提示し、これと当選人名簿との対照を受けなければならない。
第3条 集会した議員が総議員の三分の一に達したときは、議長は、議長席に着く。
第4条 召集の当日に議長及び副議長が共にないときは、集会した議員が総議員の三分の一に達した後、議院は、議長の選挙を行う。
議長の選挙は、単記無名投票でこれを行う。
第5条 議員は、点呼に応じて、投票及び木札の名刺を持参して、演壇に至り投票する。
甲参事は名刺を、乙参事は投票を受け取り、議員に代つて夫々名刺箱及び投票箱に投入する。
第6条 現在議員の投票が終つたときは、事務総長は、投票箱の閉鎖を宣告する。この宣告があつた後は、投票することができない。
第7条 投票が終つたときは、事務総長は、参事をして直ちに名刺及び投票を計算し、投票を点検させる。
投票の数が名刺の数に超過したときは、更に投票を行わなければならない。但し、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。
第8条 投票の点検が終つたときは、事務総長は、選挙の結果を報告する。
第9条 投票の過半数を得た者を当選人とする。投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じときは、決選投票を行わなければならない二人又は当選人を、くじで定める。
第10条 選挙について疑義が生じたときは、事務総長は議院に諮りこれを決する。
第11条 議長の選挙が終つたときは、議院は、副議長の選挙を行う。
副議長の選挙については、議長の選挙の例による。
第12条 議長及び副議長の選挙が終つたときは、事務総長は、議長及び副議長を議院に紹介し、議長を議長席に導く。
第13条 召集の当日に議長又は副議長がないときは、第4条以下の例により、その選挙を行う。
第14条 議員の議席は、毎会期の始めに議長がこれを定める。但し、必要があるときは、これを変更することができる。
議席には、号数及び氏名標を附する。
第15条 削除
第16条 召集の当日に常任委員長がないときは、議長の選挙の例により、その選挙を行う。
議院は、常任委員長の選任を議長に委任することができる。
第17条 召集の当日に事務総長がないときは、議長の選挙の例により、その選挙を行う。
議院は、事務総長の選任を議長に委任することができる。
第18条 削除
第19条 会期中に議長、副議長、常任委員長若しくは事務総長が欠けたときに行う選挙及び仮議長の選挙については、第4条以下の例による。
第20条 内閣総理大臣の指名は、単記記名投票でこれを行う。
投票の過半数を得た者を指名された者とする。
投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を指名された者とする。但し、得票数が同じときは、決選投票を行わなければならない二人又は指名される者を、くじで定める。
議院は、投票によらないで、動議その他の方法により指名することができる。
第21条 開会式の日時及び場所は、議長が衆議院議長と協議してこれを定める。
第22条 臨時会及び特別会の会期は、議長が衆議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。この場合において、議長は、その会期における立法計画に関して、予め各常任委員長の意見を聴かなければならない。
前項の議決の結果は、これを衆議院及び内閣に通知する。
第23条 国会の会期の延長については、前条の規定を準用する。
第23条の2 国会の休会については、第22条の規定を準用する。
議院の休会は、議長の発議により議院がこれを議決する。この場合において、議長は、予め各常任委員長の意見を聴かなければならない。
議院の休会中、議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、会議を開くことができる。
前項の規定により会議を開いたときは、議院の休会は、終つたものとする。
第24条 議案を発議する議員は、その案を具え、理由を附し、所定の賛成者と共に連署して、これを議長に提出しなければならない。予算を伴う法律案については、なお、その法律施行に要する経費を明らかにした文書を添えなければならない。
議長は、発議案を印刷して各議員に配付する。
前二項の規定は、委員会提出又は調査会提出の法律案について準用する。
第25条 前条の議案のうち国会の議決を要するものについては、議長は、その配付と共に、予備審査のためこれを衆議院に送付する。
第26条 発議者又は提出者が発議又は提出した議案について委員会の審査の省略を要求しようとするときは、その議案の発議、提出又は送付と同時に書面でその旨を議長に申し出なければならない。
前項の要求があつたときは、議長は、これを議院に諮らなければならない。
第27条 衆議院又は内閣から議案が提出されたとき、衆議院から議案が送付されたとき及び予備審査のため衆議院又は内閣から議案が送付されたときは、議長は、これを印刷して各議員に配付する。但し、提出案又は送付案がすでに予備審査のため配付された議案と同一の場合は、この限りでない。
第28条 議員が、その発議案を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。
委員会の議題となつた後に発議案を撤回するには、委員会の許可を要し、会議の議題となつた後には、議院の許可を要する。
第29条 議長は、議案及び予備審査のため送付された議案を適当の常任委員会に付託する。
特に必要があると認めた議案又は常任委員会の所管に属しない特定の議案については、議長は、議院に諮り、特別委員会を設けこれを付託する。
議案以外のものを委員会に付託する場合は、この規則に特別の規定があるものの外、前二項の規定による。
第29条の2 委員会提出又は調査会提出の法律案は、委員会に付託しないで議院の会議に付する。ただし、議長が特に必要と認めたものは、これを委員会に付託することができる。
第29条の3 議長は、特別委員会に付託した案件に関連がある他の案件を、その委員会に併せて付託することができる。
第30条 委員の選任は、すべて議長の指名による。
委員の辞任は、議長がこれを許可する。
第31条 委員会に一人又は数人の理事を置く。
理事は、委員の中から無名投票でこれを互選する。但し、投票によらないで、動議その他の方法により選任することができる。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、理事がその職務を行う。
理事の辞任は、委員会がこれを許可する。
第32条 削除
第33条 委員会は、付託を受けた案件の審査又は調査のためこれを開くことができる。
第34条 削除
第35条 委員会は、審査又は調査のため、小委員会を設けることができる。
第36条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会又は調査会と協議して連合審査会を開くことができる。
第37条 委員会は、議院の会議中は、これを開くことができない。但し、議長の許可を得たときは、この限りでない。
第38条 委員長は、委員会の開会の日時を定める。
委員の三分の一以上から要求があつたときは、委員長は、委員会を開かなければならない。
委員長は、委員会の開会、休憩又は散会を宣告する。
第39条 委員会は、議案が付託されたときは、まず、議案の趣旨について説明を聴く。
第40条 削除
第41条 委員会は、衆議院提出の議案につき又は内閣提出の議案中衆議院の修正にかかる部分につき、衆議院の委員長、発議者又は修正案の提出者から、説明を聴くことができる。
第42条 委員は、議題について、自由に質疑し、意見を述べることができる。
委員から発言を求めたときは、その要求の順序によつて、委員長がこれを許可する。
第42条の2 委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。
第42条の3 委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出席を求め、その説明を聴く。
委員会が政府参考人の出席を求めるには、当該公務所を通じて行う。
第43条 委員長は、委員会を代表して意見を述べるため、他の委員会又は調査会に出席して、発言することができる。
第44条 委員会は、委員でない議員から意見を聴き、又は発言を許可することができる。
第45条 委員長が、自ら討論しようとするときは、委員席に着かなければならない。
委員長が討論したときは、その問題の表決が終るまで、委員長席に復することができない。
第46条 議案を修正しようとする委員は、予め修正案を委員長に提出しなければならない。
前項の修正案が法律案に対するもので予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものである場合には、修正の結果必要となる経費を明らかにした文書を添えなければならない。
第47条 委員長は、委員会に諮り、質疑、討論その他の発言時間を予め制限することができる。
第48条 委員は、質疑終局の動議及び討論終局の動議を提出することができる。
第49条 討論が終局したときは、委員長は、問題を宣告して表決に付する。
第50条 委員会が予算を伴う法律案を提出しようとするときは、委員長は、その決定の前に、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
議員の発議にかかる予算を伴う法律案で委員会に付託されたものについては、委員長は、その議案を表決に付するまでに、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。委員が提出した予算総額の増額修正案及び法律案に対する修正案で予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについてもまた、同様とする。
第51条 委員が国会法又はこの規則に違いその他委員会の秩序をみだし又は議院の品位を傷けるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第52条 委員長は、委員会の議事を整理し難いときは、休憩又は散会することができる。
第53条 委員会が、閉会中もなお特定の案件の審査又は調査を継続しようとするときは、理由を附して文書で議長に要求しなければならない。
前項の要求があつたときは、議長は、これを議院に諮らなければならない。
第54条及び第55条 削除
第56条 委員会においては、その会議録を作成する。
第57条 委員会の会議録は、委員長又は当日の会議を整理した理事がこれに署名し、事務局に保存する。
第58条 委員会の会議録は、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、各議員に提供する。ただし、秘密会の記録の中で、その委員会において特に秘密を要するものと決議した部分及び第51条により委員長が取消しを命じた発言は、これを掲載しない。
第59条 前3条に定めるものの外、委員会の会議録については、第156条から第158条までの規定を準用する。
第60条 公聴会は、議案の審査のために、これを開くことができる。
第61条 議員又は議員でない者が、重要な議案について、公聴会を開くことを希望するときは、その理由を明記して、文書でその委員長に申し出なければならない。
第62条 委員会が公聴会を開くには、議長の承認を得なければならない。
第63条 公聴会は、予備審査のためにも、これを開くことができる。
第64条 公聴会の問題は、委員会に諮り、委員長が、これを決定する。
第65条 委員長は、公聴会の日時及びその問題を公示する。
第66条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書で、予めその理由及び問題に対する賛否をその委員長に申し出なければならない。
第67条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(これを公述人という)は、予め申し出た者及びその他の者の中から、委員会においてこれを定め、本人にその旨を通知する。
議員又は公務員も、公述人となることを妨げない。
公聴会においては、賛成者と反対者との数又は時間は、これを公平に定めなければならない。
第68条 公述人の発言は、問題の範囲を超えてはならない。
公述人の発言が、問題の範囲を超え又は公述人に不穏当な言動があつたときは、委員長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。
第69条 委員は、公述人に質疑することができる。
第70条 公聴会においては、討論及び表決をすることができない。
第71条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。但し、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第72条 委員会が案件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長からこれを議長に提出しなければならない。
前項の報告書には、委員会の決定の理由、費用その他について簡明に説明した要領書を添えなければならない。
委員会において国会法第57条の3により内閣が意見を述べた場合は、その要旨を要領書に記載しなければならない。
第72条の2 少数意見の報告書は、委員長を経て速かにこれを議長に提出しなければならない。
第72条の3 委員会が閉会中その審査又は調査を終らなかつた案件については、委員長は、その旨の報告書を作り、これを議長に提出しなければならない。
第72条の4 議長は、前3条の報告書について、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、これを各議員に提供する。
第73条 常任委員会が調査中の事件について、議院に中間報告しようとするときは、委員長から書面でその旨を議長に申し出なければならない。
前項の要求があつたときは、議長は、これを議院に諮らなければならない。
第74条 各常任委員会の委員の数及びその所管は、次のとおりとする。
一 内閣委員会 二十二人
二 総務委員会 二十五人
三 法務委員会 二十一人
四 外交防衛委員会 二十一人
五 財政金融委員会 二十五人
六 文教科学委員会 二十一人
七 厚生労働委員会 二十五人
八 農林水産委員会 二十一人
九 経済産業委員会 二十一人
十 国土交通委員会 二十五人
十一 環境委員会 二十一人
十二 国家基本政策委員会 二十人
十三 予算委員会 四十五人
十四 決算委員会 三十人
十五 行政監視委員会 三十五人
十六 議院運営委員会 二十五人
十七 懲罰委員会 十人
第74条の2 議員は、同時に二箇を超える常任委員となることができない。二箇の常任委員となる場合には、その一箇は、国会法第42条第3項の場合を除き、国家基本政策委員、予算委員、決算委員、行政監視委員、議院運営委員又は懲罰委員に限る。
第74条の3 常任委員会は、付託された案件のほか、その所管に属する事件について、調査をすることができる。
第74条の4 予算委員会は、他の委員会に対し、審査中の総予算について、当該委員会の所管に係る部分の審査を期限を付して委嘱することができる。
前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算委員会に報告するものとする。
予算委員会は、第1項の委嘱に係る審査期間内であつても特に必要と認めたときは、総予算の審査を行うことができる。
第74条の5 行政監視委員会は、計画的、継続的かつ効果的な行政監視に資するため、少なくとも毎年一回、その実施の状況等(勧告を行う必要がある場合には、その旨を含む。)を議院に報告するものとする。
第74条の6 議院運営委員会は、議院及び国立国会図書館の運営に関しては、会期中、何時でも、これを開くことができる。
第75条 予算委員会及び決算委員会は、審査の便宜のため、これを数箇の分科会に分けることができる。
各分科会は、無名投票で、主査及び副主査各々一人を互選する。但し、投票によらないで、動議その他の方法により選任することができる。
主査、副主査の選挙を終るまで、分科会に関する事務は、分科担当委員中の年長者がこれを行う。
主査に事故があるとき又は主査が欠けたときは、副主査がその職務を行う。
主査又は副主査の辞任は、分科会がこれを許可する。
第76条 常任委員会が、衆議院の常任委員会と合同審査会を開く場合は、委員長が、衆議院の委員長と協議した後、その決議をしなければならない。
第77条 常任委員会は、合同審査会に付した案件については、その合同審査会が終るまで、表決をすることができない。
第78条 特別委員会の委員の数は、議院の議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院は、これを増加することができる。
第79条 削除
第80条 特別委員長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじでこれを定める。但し、投票によらないで、動議その他の方法により選任することができる。
委員長の選挙を終るまで、委員会に関する事務は、委員中の年長者がこれを行う。
特別委員長の辞任は、委員会がこれを許可する。
第80条の2 調査会は、参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において設置するものとする。
第80条の3 調査会の公聴会は、調査のため必要があるときに、これを開くことができる。
調査会の公聴会については、第62条及び第64条から第71条までの規定を準用する。
第80条の4 調査会は、調査事項について、調査の経過及び結果を記載した報告書を作り、調査会長からこれを議長に提出するものとする。
調査会の閉会中の調査については、第72条の3の規定を準用する。
議長は、第1項の報告書及び前項において準用する第72条の3の報告書について、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、これを各議員に提供する。
第80条の5 調査会長は、調査の経過及び結果を議院に報告することができる。
前項の報告をする場合においては、第105条の規定を準用する。
第80条の6 調査会は、調査事項に関し、法律案の委員会提出を勧告することができる。
調査会が前項の勧告をする場合においては、調査会長は、勧告の趣旨及び内容を記載した文書を議長に提出しなければならない。
前項の文書が提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に送付する。
第2項の文書が送付された委員会から要求があつたときは、調査会長は、委員会において、当該勧告に関し説明をすることができる。
議長は、第2項の文書について、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、これを各議員に提供する。
第80条の7 調査会の調査に資するため、専門の知識を有する職員その他必要な職員を置くことができる。
第80条の8 調査会の組織及び運営については、前章第1節(第39条、第41条、第46条及び第50条第2項を除く。)及び第80条の規定を準用する。この場合において、第58条中「第51条」とあるのは、「第80条の8第1項において準用する第51条」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、調査会については第180条の2、第181条、第181条の2、第181条の3第2項及び第3項(委員会に係る部分に限る。)、第186条、第231条、第233条、第234条並びに第236条第2項の規定を、調査会長については第175条の2、第235条第2項及び第237条の規定を準用する。この場合において、第235条第2項中「第51条」とあるのは、「第80条の8第1項において準用する第51条」と読み替えるものとする。
第81条 会議は、午前十時に始める。但し、議長が必要と認めたときは、この限りでない。
第82条 議事日程に記載した案件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告することができる。議事を終らない場合でも、議長は、必要と認めたときは議院に諮り、午後四時を過ぎたときは議院に諮らないで、延会を宣告することができる。
第83条 議事開始の時刻に至つたときは、議長は、議長席に着き、諸般の事項を報告した後、会議を開く旨を宣告する。
議長が開議を宣告するまでは、何人も、議事について発言することができない。
第84条 出席議員が定足数に充たないときは、議長は、延会を宣告する。会議中に退席者があつて定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告することができる。
会議中に定足数を欠くに至る虞があると認めたときは、議長は、議員の退席を禁じ、又は議場外の議員に出席を要求することができる。
議員は、会議中、定足数を欠いていると認めたときは、議長に出席議員の数を計算することを要求することができる。
第85条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
第86条 議事日程には、開議の日時並びに会議に付する案件及びその順序を記載する。
議事日程は、参議院公報をもつて予め各議員に通知し、官報にこれを掲載する。
第87条 議長が議員に会議の日時だけを通知したときは、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
第88条 議長が必要と認めたとき又は議員の動議があつたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮り、議事日程の順序を変更し又は他の案件を議事日程に追加することができる。
第89条 議事日程に記載した案件の会議を開くことができなかつたとき又はその議事を終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
第90条 国会法及びこの規則において特に定めた場合を除き、すべて動議は一人以上の賛成者を待つて議題とする。
第90条の2 議員が動議を撤回しようとするときは、提出者の全部からこれを請求しなければならない。会議の議題となつた後に撤回するには、議院の許可を要する。
第91条 会議において発言しようとする者は、予めその旨を参事に通告することを要する。但し、やむを得ないときは、この限りでない。
第92条 削除
第93条 討論の通告をする議員は、その通告と共に反対又は賛成の旨を明らかにしなければならない。
第94条 参事は、質疑又は討論の通告については、通告の順序によつて、これを発言表に記載し、議長に報告する。
議長は、質疑又は討論に当り、発言表により順次に発言者を指名する。
前項の指名に応じない者は、通告の効力を失う。
第95条 通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ、発言を求めることができない。
第96条 通告しないで発言しようとする者は、起立して議長と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。
第97条 二人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めた者を指名して、発言させる。
第98条 すべて発言は、演壇においてこれをなさなければならない。但し、発言が極めて簡単な場合その他特に議長が許可したときは、自席から発言することができる。
第99条 議長は、何時でも、自席で発言している者に対し、演壇で発言することを求めることができる。
第100条 発言は、すべて、議題の外に渉り、又はその範囲を超えてはならない。
第101条 発言はその中途において、他の発言によつて、これを妨げられない。
第102条 延会又は休憩のために発言を終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときに、前の発言を継続することができる。
第103条 会議においては、文書を朗読することができない。但し、引証又は報告のためにする簡単な文書は、この限りでない。
第104条 委員会に付託した案件の会議においては、案件の質疑に入る前に、先ず委員長が、案件の内容について説明した後、委員会の経過及び結果を報告する。
特別委員会が閉会中に審査又は調査を終つた案件については、元委員長が前項の報告を行う。
第105条 委員長は、報告に当つて、自己の意見を加えることができない。
第106条 委員長の報告に次いで少数意見者がその少数意見を報告する。数個の少数意見がある場合は、その順序は、議長がこれを決定する。
第107条 委員会の審査を省略した議案の会議においては、先ず発議者又は提出者が、その議案の趣旨及び内容について説明する。
第107条の2 議員の発議にかかる予算を伴う法律案で委員会の審査を省略したものについては、議長は、発議者がその議案の趣旨を説明した後、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。議員が提出した予算総額の増額修正案及び法律案に対する修正案で予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについてもまた、同様とする。
第108条 議員は、委員長、少数意見の報告者、発議者又は提出者に質疑することができる。
第109条 削除
第110条 質疑は、同一の議題について三回を超えることができない。
第111条 質疑が続出して容易に終局しないときは、議員は、二十人以上の賛成で質疑終局の動議を提出することができる。
前項の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。
第112条 質疑が終つたとき、議長は、質疑の終局した旨を宣告する。
第113条 質疑が終つたときは、討論に入る。
第114条 削除
第115条 削除
第116条 討論においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次ぎに賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
通告した甲方の議員のすべてが発言を終らないときでも、乙方の通告した議員が発言を終つたときは、通告しない乙方の議員は、発言を求めることができる。
第117条 議員は、同一の議題について、討論二回に及ぶことができない。
第118条 委員長又は少数意見の報告者は、その報告の趣旨を弁明するために、数回の発言をすることができる。
発議者又は提出者は、議案の趣旨を弁明するために、数回の発言をすることができる。
第119条 議長が討論しようとするときは、予めこれを通告して、議席に着かなければならない。
議長が討論したときは、その問題の表決が終るまで、議長席に復することができない。
第120条 賛否各々二人以上の発言があつた後、又は甲方が二人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、二十人以上の賛成で討論終局の動議を提出することができる。
前項の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。
第121条 削除
第122条 討論が終つたとき、議長は、討論の終局した旨を宣告する。
第123条 議事進行に関して発言しようとする者は、予めその要旨を参事に通告しなければならない。
議事進行に関する発言を許可する時機は、議長が、これを決定する。
第124条 削除
第125条 修正の動議は、その案を具え、所定の賛成者と共に連署して、予めこれを議長に提出しなければならない。
前項の修正案が法律案に対するもので予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものである場合には、修正の結果必要となる経費を明らかにした文書を添えなければならない。
議長は、修正案を印刷して各議員に配付する。
第126条 発議者が撤回した修正の動議は、他の議員が所定の賛成者と共に、これを継続することができる。
第127条 削除
第128条 委員会の報告による修正案は、賛成者を待たないで、議題とする。
第129条 議員が提出した修正案は、委員会の報告による修正案より先に、表決を採らなければならない。
第130条 同一の議題について議員から数箇の修正案が提出された場合は、原案に最も遠いものから順次に、これを表決に付する。その表決の順序は、議長がこれを決定する。但し、出席議員二十人以上から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。
第131条 すべての修正案が否決されたときは、原案について、表決を採る。
第132条 修正案及びその原案が共に過半数の賛成を得なかつた場合に、議院が、議案を廃棄しないことを議決したときは、特に委員会に付託してその案を起させ、その報告を得て、これを会議に付することができる。
第133条 議院は、修正議決の条項及び字句の整理を議長に委任することができる。
第134条 表決には、条件を附することができない。
第135条 表決の際に、現に議場にいない議員は、表決に加わることができない。
第136条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
議長が表決に付する問題を宣告した後は何人も議題について、発言することができない。
第137条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する。
議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票又は押しボタン式投票により表決を採らなければならない。
第138条 議長は、必要と認めたときは、記名投票によつて、表決を採ることができる。出席議員の五分の一以上の要求があるときは、議長は、記名投票により、表決を採らなければならない。
第139条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員はその氏名を記した白色票を、問題を否とする議員はその氏名を記した青色票を、投票する。
第140条 記名投票を行うときは、議場の入口を閉鎖する。
第140条の2 議長は、必要と認めたときは、押しボタン式投票によつて、表決を採ることができる。
第140条の3 押しボタン式投票を行う場合には、問題を可とする議員は投票機の賛成ボタンを、問題を否とする議員は投票機の反対ボタンを押すことによつて投票する。
第141条 投票が終つたときは、議長は、その結果を宣告する。
第142条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。
第143条 議長は、問題について、異議の有無を議院に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。
但し、議員が、議長の宣告に対して、異議を申し立てたときは、議長は、この節に規定する他の方法によつて、表決を採らなければならない。
第144条から第152条まで削除
第153条 議長は、議院又は議長の承認した質問主意書及びこれに対する内閣の答弁書について、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、これを各議員に提供する。
第154条 内閣は、質問に対して、口頭で答弁することができる。
前項の答弁に対しては、質問者は、口頭で、更に質問することができる。
第155条 国会法第七十四条第四項により質問主意書を会議録に掲載する場合において、議長は、その主意書が簡明でないと認めたときは、これを簡明なものに改めさせることができる。
第156条 会議録には、速記法によつて、すべての議事を記載しなければならない。
第157条 国会法に特別の規定があるもの、特に議院の議決を経たもの及び議長において必要と認めたものは、これを会議録に掲載する。
第158条 発言した議員は、会議録について、各議員への提供がなされた日の翌日の午後五時までに、発言の訂正を求めることができる。ただし、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人その他会議において発言した者について、また、同様とする。
会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、議員が異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。
第159条 事務局に保存する会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者である参事が、これに署名する。
第160条 会議録は、電磁的記録の提供その他の適当な方法により各議員に提供し、かつ、一般に頒布する。
第161条 提供及び頒布をする会議録には、国会法第63条により秘密を要するものと議決した部分及び同法第116条により議長が取消しを命じた発言は、これを掲載しない。
第162条 請願書は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載したものでなければならない。
第163条 法人を除いては、総代の名義による請願は、これを受理しない。
第164条 請願書の用語は平穏なものでなければならない。また、その提出は平穏になされなければならない。
第165条 議長は、請願文書表を作り、毎週一回、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、これを各議員に提供する。
請願文書表には、請願の趣旨、請願者の住所氏名、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。
第166条 請願は、前条第1項の規定による請願文書表の提供と同時に、議長が、これを適当の委員会に付託する。
第167条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。
第168条 請願を紹介した議員は、委員会から要求があつたときは、請願の趣旨を説明しなければならない。
第169条 請願書は、議院の議決がなければ、これを印刷配付しない。
第170条 委員会は、審査の結果に従い、次の区別をして、議長に報告書を提出しなければならない。
採択すべきものについては、なお、次の区別をしなければならない。
第171条 委員会において採択すべきものと決定した請願については、委員会は、前条第1項の報告書に付して意見書案を提出することができる。
第172条 委員会において議院の会議に付するを要しないと決定した請願については、委員会は、議長にその旨の報告書を提出しなければならない。
前項の場合において、報告書が提出された日から休会中の期間を除いて七日以内に、議員二十人以上から会議に付する要求がないときは、同項の決定が確定する。
第173条 削除
第174条 議案を衆議院に移すときは、議長は、事務総長をしてこれを衆議院議長に伝達させる。
第175条 衆議院から議案を受け取つたときは、議長は、これを議院に報告する。
第175条の2 参議院提出の議案につき又は内閣提出の議案中参議院の修正にかかる部分につき、衆議院から要求があつたときは、委員長、発議者又は修正案の提出者は、衆議院において説明をすることができる。
第176条 協議委員の選挙は、連記無名投票でこれを行う。
投票の最多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じ者については、くじで当選人を定める。
議院は、協議委員の選任を議長に委任することができる。
協議委員の辞任は、議院がこれを許可する。
第177条 協議委員の議長の互選は、協議委員中の年長者が、これを管理する。
第178条 衆議院の回付案及び両院協議会の成案は、これを委員会に付託しない。
回付案に対する質疑討論は、その修正の範囲に限る。
成案に対する質疑討論は、成案の範囲に限る。
第179条 両院協議会に関する規程及び常任委員会合同審査会に関する規程は、議長が衆議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。
第180条 審査又は調査その他の必要により議員を派遣する場合は、議院の議決でこれを決定する。但し、特に緊急を要する場合又は閉会中にあつては、議長において議員の派遣を決定することができる。
第180条の2 委員会は、議長の承認を得て、審査又は調査のため委員を派遣することができる。
委員会が、委員を派遣しようとするときは、派遣の目的、委員の氏名、派遣地、期間及び費用を記載した要求書を議長に提出しなければならない。
第181条 委員会が審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し報告又は記録の提出を求めようとする場合は、議長を経て、これを求めなければならない。
第181条の2 委員会が審査又は調査のため、会計検査院に対し特定の事項についての会計検査及びその結果の報告を求めようとする場合は、議長を経て、これを求めなければならない。
第181条の3 議員は、議院に提出され、保管されている特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)については、正当な理由があると議長が認めたときに限り、議院の審査又は調査に必要な範囲で、その閲覧(視聴を含む。次項において同じ。)をすることができる。
委員は、その委員会に提出され、保管されている特定秘密については、正当な理由があると委員長が認めたときに限り、その委員会の審査又は調査に必要な範囲で、その閲覧をすることができる。
第1項の規定は議院の審査又は調査の事務を行う職員について、前項の規定は委員会の審査又は調査の事務を行う職員について準用する。この場合において、第1項及び前項中「審査又は調査」とあるのは「審査又は調査の事務の処理」と読み替えるものとする。
第182条 審査又は調査のため、会議に証人の出頭を求める動議があるときは、議長は、議院に諮りこれを決し、議長がその出頭を求める。
委員会において証人の出頭を求めることを議決したときは、議長を経て、その出頭を求めなければならない。
第183条 議長又は委員長は、証人に、予めその証言の要旨を提出することを求めることができる。
第184条 証人は、議院に出頭して証言しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、証言に代えて書面を提出することができる。
第185条 証人の発言は、その証言を求められた範囲を超えてはならない。
第186条 委員会は、審査又は調査のため、参考人の意見を聴くことができる。
委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
第187条 議員は、事故のために数日間議院に出席することができないときは、予めその理由と日数を記した請暇書を議長に提出しなければならない。議長は、七日を超えない請暇については、これを許可することができる。七日を超えるものについては、議長は、議院に諮りこれを決する。
公務、疾病、出産その他一時的な事故によつて議院に出席することができないときは、その理由を記した欠席届書を議長に提出しなければならない。
第188条 請暇の許可を得て旅行する議員は、出発及び帰着の時に、その旨を議長に届出なければならない。
第189条 請暇の許可を得た議員が、その請暇の期間内に議院に出席したときは、請暇の許可はその効力を失う。
第190条 辞職しようとする議員は、辞表を議長に提出しなければならない。
第191条 議長は、辞表を朗読させ、討論を用いないで、議院に諮りその許否を決する。
第192条 辞表に無礼の言辞があると認めたときは、議長は、朗読を省略して、その要領を議院に報告することができる。この場合において、議長は、その辞表を懲罰委員会に付託して審査せしめることができる。
第193条 他の議員の資格について提訴しようとする議員は、争訟の要領、理由及び立証を具える訴状及びその副本一通を作りこれに署名して、これを議長に提出しなければならない。
第193条の2 訴状が提出されたときは、資格争訟特別委員会が設けられたものとする。
前項の特別委員会の委員の数は、十人とする。
第194条 議長は、議院に諮つて審査期間を定め、訴状を委員会に付託し、同時に、訴状の副本を資格争訟を提起された議員(これを被告議員という)に送付し、委員会の審査期間を通告すると共に、期日を定めて答弁書の提出を要求しなければならない。
被告議員が、天災、疾病その他避け難い事由により、期日までに答弁書を提出することができないことを証明したときは、議長は、更に期日を定めて答弁書を提出させることができる。
第195条 被告議員が期日までに答弁書を提出したときは、議長は、直ちにこれをその委員会に送付する。
第196条 委員会は、訴状及び答弁書によつて審査する。期日までに答弁書が提出されなかつたときは、ただ訴状によつて審査することができる。
第197条 被告議員は、訴状の副本の送付を受けた後、何時でも、弁護人を依頼することができる。この場合には、その旨を議長に申し出なければならない。
第198条 弁護人は、委員会の要求により又は委員会の許可を得て、その委員会において、被告議員の弁護のために発言することができる。
第199条 争訟を提起した議員(これを原告議員という)及び被告議員は、委員会の許可を得て、委員会に出席し発言することができる。
第200条 委員会は、審査に当つて必要があると認めたときは、議長を経て、原告議員及び被告議員を委員会に招致し、尋問することができる。
第201条 委員会は、議長に、審査期間の延長を求めることができる。
第202条 委員会がその審査報告書を議長に提出したときは、議長は、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、これを各議員に提供する。
第203条 被告議員は、会議において、弁明のために数回の発言をすることができる。
第204条 弁護人は、会議において、弁護することができる。
第205条 議院は、被告議員の資格の有無について、議決により、これを判決する。
議院の判決には、理由を附さない。
第206条 議院において判決したときは、議長は、判決の謄本を作り、これを原告議員及び被告議員に送付する。
第207条 議員は、議院の品位を重んじなければならない。
第208条 議員は、議場又は委員会議室において、互いに敬称を用いなければならない。
第209条 議場又は委員会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、傘、つえの類を着用し又は携帯してはならない。ただし、国会議員及び国会議員以外の出席者にあつては議長に届け出て、これら以外の者にあつては議長の許可を得て、歩行補助のためつえを携帯することができる。
第210条 議場においては、喫煙を禁ずる。
第211条 何人も、参考のためにするものの外は、議事中、新聞紙或は書籍の類を閲読してはならない。
第212条 何人も、議事中、濫りに発言し又は騒いで、他人の発言を妨げてはならない。
第213条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登つてはならない。
第214条 議長が振鈴を鳴らしたときは、何人も沈黙しなければならない。
第215条 散会又は休憩に際して、議員は、議長が退席した後でなければ、退席してはならない。
第216条 すべて紀律についての問題は、議長が、これを決する。但し、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決することができる。
第217条 議長は、衛視及び警察官を指揮して、議院内部の警察権を行う。
第218条 衛視は、議院内部の警察を行う。
警察官は、議事堂外の警察を行う。但し、議長において特に必要と認めるときは、警察官をして議事堂内の警察を行わせることができる。
第219条 議院内部において、現行犯人があるときは、衛視又は警察官は、これを拘束し、議長に報告してその命令を待たなければならない。但し、議場においては、議長の命令を待たないで、拘束することができない。
第220条 傍聴席は、これを皇族席、貴賓席、外国外交官席、衆議院議員席、公務員席、公衆席及び新聞記者席に分ける。
第221条 公務員が、所属各省各庁の照会によつて傍聴を求めてきたときは、事務総長は、その数を限つて、傍聴券をその各省各庁に送付する。
第222条 公衆席の半数は、事務総長が会議日毎に発行する公衆傍聴券を所持する者の傍聴席とする。この傍聴券は、開議前に、議院において、先着順により、これを交付する。
公衆席の半数は、議員が紹介し、事務総長が予め議員に配付する日附入りの公衆傍聴券を持参する者の傍聴席とする。
第223条 新聞通信社のために、一会期に通ずる傍聴章を交付する。
傍聴章の数は、毎会期の始めに、議長の指揮によつて、事務総長がこれを定める。
第224条 議長は、必要と認めたときは、衛視又は警察官をして傍聴人の身体検査をさせることができる。
第225条 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において取締上必要があると認めた者は、傍聴席に入ることができない。
第226条 議長は、取締のため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
第227条 傍聴人は、傍聴券又は傍聴章を衛視に示し、その指示に従わなければならない。
第228条 傍聴人は、議長が定める傍聴規則を遵守しなければならない。
第229条 傍聴人は、いかなる事由があつても、議場に入ることができない。
第230条 秘密会議を開く議決があつたため若しくは傍聴席が騒がしいため、すべての傍聴人を退場させるとき又は議事を妨害した傍聴人を退場させるときは、議長は、衛視をしてその命令を執行させる。
第231条 委員会の傍聴については、第224条以下の規定を準用する。
第232条 会議において懲罰事犯があるときは、議長は、休憩若しくは延会を宣告し、又は事犯者を退場させることができる。
第233条 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、休憩又は散会を宣告することができる。
第234条 会議又は委員会においての外、議院内部において、懲罰事犯があるときは、議長は、これを懲罰委員会に付託する。
第235条 議長の制止又は発言取消の命に従わない者に対しては、議長は、国会法第116条によりこれを処分するの外、なお、懲罰事犯として、これを懲罰委員会に付託することができる。
委員長の制止又は発言取消の命に従わない者に対しては、委員長は、第51条によりこれを処分するの外、なお、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めることができる。
第236条 国会法第63条により公表しないもの又は議院に提出(提示を含むものとする。次項において同じ。)がされた特定秘密を他に漏らした者に対しては、議長は、これを懲罰事犯として、懲罰委員会に付託する。
秘密会の記録の中でその委員会において特に秘密を要するものと決議した部分又は委員会に提出がされた特定秘密を他に漏らした者に対しては、委員長は、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
第237条 委員長が懲罰事犯と認めない事件についても、議員は、懲罰の動議を議院に提出することができる。
第238条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速かにこれを会議に付さなければならない。
前項の場合においては、議長は、討論を用いないで、議院の決を採り、これを懲罰委員会に付託する。
第239条 懲罰委員会は、議長を経て、本人及び関係者の出席を求め、尋問することができる。
第240条 議員は、自己の懲罰事犯の会議及び委員会に出席することができない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら弁明し、又は他の議員をして代つて弁明させることができる。
第241条 懲罰のうち、公開議場における戒告又は陳謝については、懲罰委員会がこれを起草し、その報告書と共に、これを議長に提出する。
第242条 登院停止は、三十日を超えることができない。
数箇の懲罰事犯が併発した場合においても、登院停止は、前項の期間を超えることができない。
第243条 登院を停止された議員が特別委員又は協議委員である場合は、解任されたものとする。
第244条 登院を停止された議員がその停止期間内に登院したときは、議長は、直ちに退去を命ずる。その命に従わないときは、議長は、必要の処分をなし、更に懲罰委員会に付託する。
第245条 議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては、登院を停止し、又は除名することができる。
第246条 懲罰委員会が、除名すべきものとして報告した事犯について、出席議員の三分の二以上の議決がなかつた場合に、議院は、他の懲罰を科することができる。
第247条 議院において懲罰を議決したときは、その会議が秘密会であつた場合においても、議長は、公開の議場において、その懲罰を宣告しなければならない。
第248条 裁判官弾劾裁判所の裁判員及び同予備員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙は、連記無名投票でこれを行う。
投票の最多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じときは、くじで当選人を定める。
議院は、その選任を議長に委任することができる。
第249条 前条に定めるものの外、法律の定めるところにより、参議院議員の中から若干人を選出しなければならない各種の議員、委員その他のものの選挙については、すべて前条の規定を準用する。
第250条 法律の定めるところにより、参議院議員の中から一人を選出しなければならない各種の議員、委員その他のものの選挙については、すべて議長の選挙の例による。
議院は、その選任を議長に委任することができる。
第251条 議員は、緊急集会の指定された期日の午前十時に参議院に集会しなければならない。
第252条 第4条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条、第74条の6及び第223条の規定の適用については、これらの規定中「召集」とあるのは「集会」と、「毎会期」とあるのは「緊急集会」と、「会期中」又は「一会期」とあるのは「緊急集会中」とする。
第253条 議長は、参議院公報を発行し、議院の会議に関する事項その他必要と認める事項を各議員に通知する。
第175条の規定による議院に対する報告については、参議院公報による通知をもつて代えることができる。
第254条 すべて議院規則の疑義は、議長がこれを決する。ただし、議長は、議院に諮り、これを決することができる。
〔附則省略〕