本協議会は、参議院の組織及び運営の改革についてかねてより検討を進めてきたところであるが、一昨年の本院議員通常選挙後の九月に、改革の具体案を作成するため改めて小委員会を設置した。同小委員会は、特に本院における議事及び事務処理の合理化及び能率化について検討を行い、昨年七月三十一日、その観点からの改革の一環として、電子式投票装置による投票方式の採用及びそれに用いるコンピューターの多目的利用についての報告書を本協議会に提出した。
本協議会は、昨年十一月十四日、井上小委員長から報告を聴き、本年二月五日に協議を行った結果、コンピューターの導入については了とするものの、これにいわゆるインプットする事務処理の合理化に係る各項目並びに電子式投票方法等コンピューターの多目的利用について更に具体的な検討を進める必要があるので、これらについての何らかの機関を設ける等の方途を講ずべきであると認めた。
以上、本協議会の活動について、小委員会報告書を付して報告する。
昭和六十年二月五日
参議院改革協議会座長 遠藤要
参議院議長 木村睦男 殿
本小委員会は、昨年九月に設置されて以来、参議院改革の具体的方策について鋭意検討を進め、特に本院における議事及び事務処理の合理化及び能率化のため種々の観点から改革の方策を探求してきたが、その一環として電子式投票装置による投票方式の採用及びそれに用いるコンピューターの多目的利用について次のような結論を得たので報告する。
昭和五十九年七月三十一日
小委員長 井上吉夫
参議院改革協議会座長 遠藤要 殿
本小委員会は、昨年七月、通常選挙後の議院運営委員会において参議院改革協議会の存置が確認されたのをうけ、参議院改革の具体案を作成するため、同年九月に改めて設置された。
自来十四回にわたり、特に本院における議事及び事務処理の合理化及び能率化について熱心かつ慎重な検討を行ってきたところであるが、このたび、右の観点からの改革の一環として、電子式投票装置による投票方式の採用及びそれに用いるコンピューターの多目的利用について、小委員会としての調査を終了したので、次のとおり報告する。
一、調査の経過
電子式投票装置による投票方法については、アメリカ、フランス、イタリア、デンマーク等十七ケ国の議会が採用している実態がある。本小委員会においては、それら諸国の装置使用状況等の実情、採用するに至った経緯等を調査するとともに、電子式投票装置による投票のあり方、同装置の長所及び短所等についても調査、検討を行った。
二、結論
以上の検討を踏まえ、本小委員会としては、本院において本会議における電子式投票装置による投票を採用することが望ましく、その場合には下記の装置及び方式によるべきであるとの意見が大勢を占めた。
なお、採用に当たっては、従来の表決方法、特に記名投票の要求(本院規則第百三十八条)については改正を加えないとの合意があったことを申し添える。
また、採用に当たっての同装置に伴う設備として次のことを付言する。
1 同装置の設置に際し、同時通訳装置を設置するものとする。
2 同装置の制御集計のためのコンピューターは、高機能型(汎用機)とし、情報検索、事務処理に漸次利用することにより、国民サービス、議員サービスの向上及び事務処理の迅速化を図ることを期待するものとする。
3 右のコンピューターは、場所を見出すことができるならば、院内に設置することが望ましい。
記
本装置による投票は、現在の三種の採決方法(異議の有無、起立採決、記名投票)のうち、記名投票とほぼ同様の効果を持つものとする。なお、将来、採決における無記名投票制度が採用された場合には、それを本装置によって行うことも可能である。
また、本装置に付した出席ボタンにより、出席者及びその数の確認及び記録を行うものとする。
一、 電子式投票装置の機能及びその使用方法
(1) 投票機を各議席に設置し、賛成、反対、棄権、出席の四個のボタンを付する。なお、それぞれに確認ランプを付する。
議員は出席した際は、出席ボタンを押すものとする。
議員は、本装置による投票の際は、それぞれの態度に応じたボタンを押すものとする。
(2) 表示盤を議長席後部左右両側壁面に各一面設置し、各議員の表決内容及びその集計数を表示する。
表示盤には議席図を議席番号を付して表示し、賛成、反対、棄権、出席にそれぞれ対応した表示色を表示するとともに、賛成数、反対数、棄権数、出席議員数等が表示されるようにする。
(3) 議長席に採決操作機を、議長席及びその他必要な席に集計表示機を設置する。
議長は、本装置による投票の際、投票の開始及び終了を宣告するとともに、採決操作機により各議席の投票機の作動の開始及び終了を操作する。なお、議場は閉鎖しない。
議長は、投票終了後、集計表示機の数字に基づいて投票の結果を宣告する。
(4) 制御集計装置はコンピューターによるものとし、印刷記録機を付し、記録印刷を行う。
この記録に基づき、会議録に賛成者及び反対者の氏名を記載する。
なお、傍聴席の一部にモニターブースを設ける。
(5) 本装置の技術的細目については別途事務局において検討するものとする。
二、 本装置採用に伴う措置
三、 その他
本装置は必要に応じ、次の場合にも使用する。
(イ) 定足数の確認(本院規則第八十四条第三項)
(ロ) 各種の要求、異議の申立て(本院規則第百三十条、第百三十七条第二項、第百三十八条等)に際し、特に必要があるときに、所定議員数を満たしているか否かの確認
右の場合に、議長は各議席の投票機の出席ボタンによることを宣告し、該当する議員は改めて出席ボタンを押し、議長は集計表示機の数字に基づいて結果を宣告する。