一 、議院運営委員の割当のない第二院クラブ、新自由クラブ及び社会民主連合の所属議員各一名に、常時、委員会にオブザーバーとして出席することを認めるものとする。 前項のオブザーバーは、あらかじめ委員長にその氏名を届け出るものとする。
一 、委員会の開会は、オブザーバーの出席の有無により、影響を受けないものとする。
一 、オブザーバーは、委員会の決定には加われない。
一 、オブザーバーは、特に委員長の許可を得た場合に発言できるものとする。
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