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参議院のあらまし

参議院運営等の改善について

 憲法は、国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関であると規定し、さらに第四十二条で国会は衆議院及び参議院の両議院で構成するとしている。両院の関係については、衆議院に対しては特定の事項について優越権を認めているが、その他の事項については両院平等に扱うとともに、参議院に対して衆議院と異った独自の権限を具体的な形では付与してはいない。しかし、憲法が二院制を採用している理由は、衆議院の決定に対し、参議院が補完的な役割を果すことを期待していることであることは明らかである。
 この観点から参議院の在り方に対し、種々の議論が交され、また数年来相当な改善も行われてきた。私は、更にこの問題を進めてより良き参議院にするため努力するつもりであり、皆様の真剣な御協力を期待している。
 参議院運営の改善方策については、既に種々有益な問題提起がなされているが、私はそれらも含め、更に基本的な問題を二、三提起して皆様の御検討を煩わしたい。

(一) 参議院の運営と政党との関係

(1) 参議院が良識の府であるためには政党を排除すべきであると云う議論も一部に散見するが、議会政治は政党が基礎となっており、参議院も憲法で規定された国会の一翼であると云う観点から、これを如何に受けとめるべきであるか。

(2) 衆議院で議決された事項についても事情により参議院で修正その他の措置を取ることは当然と思うが、政党の党議との関係をどのように処理すべきであるか、即ち、党議変更と党議拘束緩和の問題。

(二) 三権分立を建前とした現行制度において、特に立法府と行政府のあり方について

(1) 議院内閣制下の国会審議における政府の役割と議院の自主的審査の問題。

(2) 国政調査活動の充実とこれに基づく議員立法増加の問題。

(3) 先議案件の増加及び予備審査制度の活用の問題。

(三) 参議院の役割をはたすための方策

(1) 参議院独自の審議方式の問題、例えば衆議院で取り上げられなかった問題点の集中的審査や議員間討議の充実等。

(2) 参議院にふさわしい問題の提起、例えば長期的視野に立つ問題の提起等。

(3) 常任委員会、特別委員会の数及び種類を衆議院と異ならしめる等、組織の見なおしの問題。

(4) 一定の審議期間内での審議の進め方。

 以上の趣旨に基づき、重要問題については随時各会派代表の御意見を伺いながら検討を進めて行きたい。
 ついては、これらの問題の進め方を整理し、又当面必要な事項を処理するため、議院運営委員長を中心とした協議会を設置したい。
 なお、参議院の選挙制度その他にも関連し、種々の改革試案や意見が議員や有識者から提起されているようであるので、今後この問題をどのように扱うかも併せて検討願いたい。

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